中学生までの子どもの保険適用された治療費の一部負担金を助成
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乳幼児・小中学生医療費助成制度とは
中学校卒業までの児童が、健康保険被保険者証を使って医療機関などにかかった場合に、保険適用された治療費の一部負担金を助成します。
2022年10月より、対象範囲を18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)に拡充します。対象児童
橋本市に住民票があり、健康保険に加入している中学校卒業までの児童。
次の場合は対象児童に該当しません
1.児童の保護者(父母等)の前年の所得が、所得制限額以上のとき(所得制限)
2.生活保護法による保護を受けているとき
3.対象児童が児童福祉施設等に措置入所しているとき
4.ひとり親家庭医療費助成制度や重度心身障害者(児)医療費助成制度の対象となっているとき助成の対象となるもの
・医療機関等への入通院で、保険適用された治療費の一部負担金
・保険適用される治療用装具の費用
・医療保険対象分の訪問看護療養費(平成27年8月診療分~)
・小児慢性特定疾患、難病特定医療費、自立支援医療(育成医療・精神通院)、未熟児養育医療などの医療給付を受けた際の一部負担金 など次のものは対象外です
1.入院時の食事代
2.保険適用外の治療費
・健康診断、予防接種の費用
・個室料や大きな病院での初診等にかかる特定療養費
・診断書、証明書などの文書料
・薬の容器代 など
3.児童福祉法その他法令により治療費を全額公費で負担されるとき
4.交通事故などにより第三者行為となるとき
5.園や学校(通園や登下校、部活動を含む)でケガをし、スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるとき(※) など(※)園や学校(通園や登下校、部活動を含む)でケガをしたとき
日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に該当し、治療費と見舞金が支払われる可能性があります。
医療機関等の窓口では、受給者証を使用せずに健康保険被保険者証のみを提示し、立て替え払いしてください。日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度について
1.初診から完治までの合計(薬局分も合算します)で500点以上かかった場合、対象となります。
2.初診から最長10年間の治療費を保障してくれます。
3.生活保護の児童は、制度の対象外です。
詳しくは、下記ホームページをご覧いただくか、園や学校にお問い合わせください。
【災害共済給付制度について】
・保護者の方へ(日本スポーツ振興センターホームページ)
・よくある質問(日本スポーツ振興センターホームページ)