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子育て短期支援事業

子どもを養育することが一時的に困難になった場合などに、一定期間お預かりします

  • 保育・教育
  • 地域独自

子育て短期支援事業の説明

子育て短期支援事業とは

子育て短期支援事業は、保護者の疾病など様々な理由で、子どもを養育することが一時的に困難になった場合などに、児童養護施設等において一定期間お預かりします。

1.短期入所生活援助(ショートステイ)事業

様々な事情により、家庭において子どもを養育することが一時的に困難になった場合などに、実施施設において一定期間、養育・保護を行いますよ。

対象者

・子どもの保護者の疾病
・育児疲れなど身体上又は精神上の事由
・出産、看護など家庭養育上の事由
・冠婚葬祭、出張など社会的な事由
・経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合

利用の期間

7日以内とする。ただし、市長が必要があると認めた場合には、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。

2.夜間養護等(トワイライト)事業

保護者が、仕事その他の理由により、平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において子どもを養育することが困難になった場合などに、実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行います。

対象者

・保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の子ども

利用負担金

事業種別、課税状況や世帯の状況によって利用金が変わります。
利用負担金(PDF:117.4KB)

実施施設

実施施設は、あらかじめ市長が指定した養護施設、母子生活支援施設、乳児院とする。

注意事項

・ご利用希望される方は、事前に相談の上、申請してくださいね。
・施設の空き状況により、ご利用いただけない場合があります。
・子どもが病気にかかっている、専門的な看護が必要などの場合、ご利用いただけない場合があります。
・施設への送迎は原則、保護者に行っていただきます。
・入所に関する詳細については、ご利用施設の規定に従っていただきます。

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