1年度につき3万円を限度に助成
- 医療
- 地域独自
一般不妊治療費の助成とは
一般不妊治療に要した費用の一部を助成します。
・一般不妊治療費助成案内(PDF:182.4KB)対象となる方
次に掲げる要件を全て満たす方が対象となります。
1.夫または妻(事実婚関係にある方を含む)のいずれか一方、あるいは両者が、申請時点で和歌山県内に1年以上住民登録しており、かつ、申請時点で御坊市民であること。
※事実婚関係にある方の場合は、「事実婚関係に関する申立書」を提出していただく必要があります。
2.各種医療保険に加入していること。助成内容
・助成額
1年度につき3万円を限度に助成
・助成期間
連続する2年間
(原則、治療中断による助成期間の延長は認めません。)
※出生した場合、又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、助成可能期間のリセットができます。対象治療
次に掲げる治療・検査を「一般不妊治療」とし、助成の対象とします。
1.医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療
(例:タイミング療法、薬物治療、手術治療など)
2.医療保険適用外の不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精を除く治療
(例:人工授精など)
3.治療の一環として行われる検査及び治療開始前に不妊原因を調べるための検査
(不妊検査の結果、「不妊症」と診断されなかった場合でも、
検査費用については助成の対象とします。)
4.医療保険適用の有無に関わらず、不育治療及び検査も対象になります。[※H23年4月~](例:薬物治療、手術治療、抗体検査、染色体検査など)