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一般不妊治療費助成事業

不妊治療に要する費用の一部を助成します

  • 医療
  • 地域独自

一般不妊治療費助成事業の説明

一般不妊治療費助成事業とは

有田川町では、不妊治療に要する費用の一部を助成します。その経済的負担の軽減を図り、不妊治療を受けやすくできる環境づくりを行っていますよ。

一般不妊治療費助成対象者

次に掲げる要件を全て満たす方が対象となります。
・夫婦(事実婚関係と認めるものを含む)
・夫または妻のいずれか一方、あるいは両者が和歌山県内に1年以上住民登録していること。
・各種医療保険に加入していること。

助成額

1年度につき上限3万円

助成期間

連続する2年間(24か月)
(原則、治療中断による助成期間の延長は認めません。)
(注意)助成を受けた後、出生された又は妊娠12週以降に死産に至った場合、助成期間をリセットできる(再度連続する2年間助成を受けられる)場合があります。

助成対象治療

助成対象治療となるのは、下記の治療・検査です。
・不妊症
タイミング療法(不妊相談) 、 薬物療法(内服・注射) 、 腹腔(子宮)鏡手術 、 その他手術 、 人工授精 、 検査 、 その他
・不育症
薬物療法(内服・注射) 、 検査 、 手術 、 その他 (平成23年4月1日以降の治療分が助成の対象)

申請書類

・一般不妊治療費助成申請書(申請者様がご記入ください)
・一般不妊治療医療機関受診等証明書(受診した医療機関で記入してもらってください)
・住民票(世帯主・続柄の記載があるもの)
・戸籍謄本(夫婦で同じ住民票の場合は不要。戸籍上の夫婦であることを証明する書類として)

該当がある場合以下の書類

・一般不妊治療のための院外処方に要した費用に係る領収書
・妊娠12週以降に死産に至った場合において、助成期間をリセットする場合にあたっては、死亡届等
・事実婚関係にあたることを申し立てる場合は、事実婚関係に関する申立書

一般不妊治療費助成申請期間

申請は、年度区切りで受け付けます。
(注意)治療を受けた最終月日によって、申請期限が違います。
(例) 4月から12月までの間に治療を受けた場合は 翌3月末まで、 4月から翌1月までの間に治療を受けた場合 は 翌4月末まで、 4月から翌2月までの間に治療を受けた場合は 翌5月末まで 、4月から翌3月までの間に治療を受けた場合は 翌6月末まで
助成期間は、2年間(24か月)ですが、申請は1年度ごとにしてください。2年間まとめての申請は、受付できません。

申請方法

申請書に関係書類を添付して、有田川町金屋庁舎健康推進課または清水行政局住民福祉室まで提出。
(注意)申請書様式1と2.は、PDFファイルをダウンロードしていただくか、もしくは、有田川町金屋庁舎健康推進課または清水行政局住民福祉室にあります。

不妊専門相談「 こうのとり相談」

不妊で悩んでいる方が気軽に相談できる窓口です。不妊に関する情報提供や医学的な相談・心の悩み相談、指導を行います。

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