医療費の助成についてご案内します
- 医療
- 地域独自
特別医療費助成制度とは
障がいのあるかたや、ひとり親家庭、特定疾病、18歳未満の年度末までのお子さんの通院・入院など、特に医療費の助成を必要とするかたの医療費(保険適用の治療など)を助成します。
申請場所は、市役所本庁舎1階 生活年金課6番窓口か、淀江支所地域生活課です。
申請をされますと「特別医療費受給資格証」をお渡ししますので、医療機関などで受診される時には、必ず健康保険証と併せて提示してください。
なお、保険適用外の治療などは自己負担になります。たとえば、食事療養費、生活療養費、200床以上の病院を紹介状なしで受診された場合の費用、差額ベッド代、薬の容器代、病衣代、文書料、健康診断や予防接種にかかる費用などです。
また、高額療養費支給制度や他の公費助成制度、または保育所、幼稚園、学校のけが等で日本スポーツ振興センター災害共済の対象となる場合など、他の制度を利用することができる場合は他の制度が優先されます。特別医療費助成制度には、次の区分があります。
・重度心身障がい者、精神障がい者
・ひとり親家庭
・小児(18歳未満のかた)
・特定疾病
・その他の身体障がい者、知的障がい者
・精神障害者保健福祉手帳(2級または3級)