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障がい者(児)住宅改良費の助成

居住環境の整備を促進し、生活の質を高め、在宅生活を支援するため、改良費の一部を助成

  • 障がい児
  • 地域独自

障がい者(児)住宅改良費の助成の説明

障がい者(児)住宅改良費の助成とは

障がいのある人の居住環境の整備を促進し、生活の質を高め、在宅生活を支援するため、改良費の一部を助成します※新築、増築は、対象外です。

【対象者】

次の2つの条件のいずれも満たす人
ア.1・2級若しくは下肢、体幹、脳原性移動機能障がいで1~3級の身体障害者手帳又は療育手帳Aを所持していること。
イ.本人並びにその者と住所及び居住する場所を同じくする者のいずれも市民税が非課税であること。

【助成額】

改良経費のうち20万円までは3分の2、20万円超から80万円までは2分の1(上限43万3千円)
※要介護援認定を受けた人の場合は、「高齢者のための居住環境整備費に対する助成」の対象となります。(詳細はこちら)

【対象経費】

既存住宅の居室、トイレ、浴室、玄関等の改良経費
 

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