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児童虐待防止

児童虐待が見受けられた場合や児童虐待と疑われる場合には、すぐに相談(通告)してください

  • 相談
  • 地域独自

児童虐待防止の説明

児童虐待防止とは

児童虐待とは、保護者(現に児童を監護する者)が、その監護する児童(18歳に満たない者)の心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為です。また、たとえ親の愛情から行われた「しつけ」であっても、子どもにとって有害であれば、それは虐待であると言えます。
児童虐待は、一般的に次の4つに分類されます。実際のケースは、複数のタイプが混在していることもあります。

【身体的虐待】
殴る、蹴る、投げ飛ばす、火傷をさせるなど、生命に危険のあるような身体的な暴力のことです。後遺症を残したり、ひどい場合には死亡することもあります。
【心理的虐待】
ひどい言葉で子どもを傷つけたり、精神的に追い詰めたりすることです。強いおびえ・不安・うつ状態・無表情・強い攻撃性などの神経症が現れることがあります。
【ネグレクト(保護の拒否・怠慢)】
適切な食事を与えない、ひどく不潔なままにする、重大な病気になっても医者へ連れて行かないなど、適切な養育をしないで子どもを放置しておくことです。発達の遅れ、栄養失調、死に至ることもあります。
【性的虐待】
子どもにわいせつな行為をすること、わいせつな行為を強要することです。異性への極端な嫌悪感を生むなど、心身の発達に大きな傷を残すことがあります。

虐待かもしれないと思ったら・・・

児童虐待は早急な対応が必要です。児童虐待が見受けられた場合や児童虐待と疑われる場合には、すぐに相談(通告)してください。なお、相談(通告)をした人の情報は決して漏らしません。
虐待の相談(通告)は、児童相談所、境港市役所子育て支援課(家庭児童相談室)などへ連絡してくださいね。

相談(通告)先

・境港市子育て支援課家庭児童相談室
(平日午前8時30分~17時15分 祝祭日、年末年始は除く)
電話0859-47-1077
・米子児童相談所
(平日午前8時30分~17時15分 祝祭日、年末年始は除く)
電話0859-33-1471
・全国共通ナビダイヤル
(24時間)
電話189または0570-064-000
※自動的にお住まいの地域を管轄する児童相談所につながります。
※一部IP電話、PHSからはつながりませんので、ご注意下さい。

保育施設や幼稚園などにおいて、施設職員による児童への虐待があったときや虐待の疑いがある場合の通報先 鳥取県公式ホームページ(通報システム)
https://www.pref.tottori.lg.jp/247015.htm
 

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