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育児援助・家事援助ヘルパー

親族などの支援がない妊産婦さんもヘルパーを派遣してもらえば安心!

  • 生活
  • 地域独自

育児援助・家事援助ヘルパーの説明

育児援助・家事援助ヘルパーとは

出産前後の心身の負担により、家事や育児が困難であるにも関わらず、お手伝いをしてくれる人がいない家庭などに、育児援助・家事援助ヘルパーを派遣します。
妊娠6か月から申請ができます。

育児援助・家事援助ヘルパー対象(条件があります)

出産予定日の2か月前から、生後6か月以内の乳児のいる家庭。
親族などの支援がなく、保護者の健康回復が不十分であるなど、日常生活に支障をきたしている家庭
注釈:妊娠6か月から申請ができます。

利用料

1時間あたり400円(所得により減免制度があります。)
注釈:援助が終わったあと、事業者の指定の方法により、必ず利用料を支払ってください。

・市民税所得割課税世帯
1時間あたり利用料:400円・・・・1時間を超えての利用30分あたり利用料:200円
・市民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)
1時間あたり利用料:200円・・・・1時間を超えての利用30分あたり利用料:100円
・市民税非課税世帯(ひとり親家庭を除く。)
1時間あたり利用料:100円・・・・1時間を超えての利用30分あたり利用料:50円
・生活保護世帯及び市民税非課税世帯(ひとり親家庭に限る。)
1時間あたり利用料:0円・・・1時間を超えての利用30分あたり利用料:0円

育児援助・家事援助ヘルパー実施内容

注釈:次の内容のうち、利用者の申請にもとづき、市が認めた内容

育児援助

授乳、おむつ交換、沐浴補助ほか、育児に関して日常的に行う必要があるもの

家事援助

食事の準備及び後片付け、住居の掃除及び整理整頓、衣類の洗濯及び補修、生活必需品の買物、保育所等への送迎の付添い、その他、家事のうち日常的に行う必要があるもの
注釈:草むしりやペットの世話、特別な手間をかけて行う調理や大掃除など、援助として行わなくても、日常生活を営むのに支障が生じないと考えられる行為は、対象外です。

申込

申請書に必要事項を記入し、押印の上、こども部子育て支援課、こどもセンター、たんぽぽ保育所子育て支援センターの窓口に提出してください。

実施日時

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前9時から17時30分までの中で、1日1回2時間まで、1家庭につき30回までなどの制限があります。

実施場所

利用者の自宅

注意事項

・援助予定日に、都合が悪くなった場合は、必ず、事業者に電話で相談してください。援助者が訪問した場合において、利用申請者が不在等で援助を実施できなかったときでも、利用申請者は1時間分の利用料に相当する金額を支払わなければなりません。
・支援当日には、利用申請者が必ず在宅してください。このサービスは、利用者と乳児が一緒にいる自宅で行います。ヘルパーと乳児だけの留守番等はできません。
・ほにゅうびん、おむつ、沐浴時のタオルや、調理道具、掃除道具など、援助にあたっては、利用者の家にあるものを使います

育児援助・家事援助ヘルパーに関するお問い合わせ

子育て支援課(庶務・予防接種・母子保健担当)
電話         :072-838-0374
ファックス:072-838-0428
 

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