• 友だち追加
  • Tiktok
  • Youtube
  • イクハクから子育て制度の速報を配信中

イクハクから子育て制度の速報を配信中

  • 友だち追加
  • Tiktok
  • Youtube
  • 児童手当は全部でいくら?総額計算シミュレーション
  • 扶養内で働くパート年収(金額)を自動計算


子ども医療(入・通院)

中学校3年生までのお子さんの医療費を助成します

  • 医療
  • 地域独自

子ども医療(入・通院)の説明

子ども医療(入・通院)とは

子どもが健康保険証を使って病院などにかかったときの費用の一部を公費で助成します

子ども医療費助成の対象者および所得制限

・枚方市に住民登録があり、健康保険に加入されている18歳(18歳に達した最初の3月31日)までの児童が対象です。※平成20年4月1日以前生まれの方は、令和5年8月診療分から助成対象。
なお、生活保護法による保護を受けている方、児童福祉法第27条第1項第3号に規定する児童福祉施設に入所している方および重度障害者医療費助成・ひとり親家庭医療費助成など、他の医療費の支給を受けることができる方は除きます。 
・保護者の方の所得制限はありません。ただし、小学校就学前のお子様の場合は、大阪府の乳幼児医療費助成制度の資格確認のために所得確認が必要です。
・配偶者からの暴力を理由に枚方市に避難している方は、医療助成課に問い合わせてください。

医療費の助成内容について

・子ども医療受給者の医療費(対象となる医療費 ※1)は、ご加入の健康保険と枚方市により負担します。健康保険の自己負担分(2割または3割)より、一部自己負担額を除いた医療費を助成します。なお、健康診断や予防接種、入院時の差額ベッド料、選定療養費など、自費扱いになるものに対する助成はありません。
・申請により対象者には医療証を交付します。大阪府内の医療機関で医療費の助成を受けるためには医療証と健康保険証の提示が必要です。

一部自己負担額について

医療機関ごと(通院・入院・歯科ごと)1日500円を限度に、月2日まで自己負担があります。
1.一部自己負担額の支払いは、医療機関ごとに1日につき500円です。ただし、支払額が500円未満の場合は、その額が一部自己負担額となります。
・午前と午後の2回受診した場合、1日として扱います。
(例)一部自己負担額が、午前200円・午後230円の場合は430円、午前500円・午後230円の場合は500円
2.同じ医療機関で支払う一部自己負担額は、月2日分(最大1,000円)までです。
・2日間で1,000円に満たない場合でも、3日目以降は一部自己負担はありません。
・複数の診療科がある病院については、同じ医療機関とします。ただし、歯科については下記4.を参照してください。
(例)内科で一部自己負担額が300円の場合、同じ日の他科の受診では残りの金額(200円)に一部自己負担額が生じます。
内科で一部自己負担額が500円の場合、同じ日の他科の受診では一部自己負担はありません。
3.同じ医療機関であっても、入院および通院に係る療養を受けた場合には、入院と通院のそれぞれに、月2日までの一部自己負担額が生じます(最大2,000円)。
4.同じ医療機関であっても、歯科を含む複数の診療科がある場合、歯科と歯科以外の診療分はそれぞれ別に月2日を限度として、一部自己負担額が生じます(最大2,000円)。
5.院外処方箋により薬を処方された場合は、薬局での一部自己負担はありません。ただし、容器等の保険対象外分は自己負担になります。
6.入院時食事療養費については、一部自己負担はありません。
7.治療用装具の支給については、一部自己負担はありません。ただし、小児弱視治療用眼鏡等で限度額があるものについては、限度額を超える分は自己負担になります。

一部自己負担額償還制度について

・子ども医療の受給者がいる世帯において、受給者全員の一部自己負担額(予防接種などの自費分を除きます)が1ヵ月2,500円(大阪府内の医療機関等の受診による自己負担額および他府県での受診による払い戻し手続き後の自己負担額を合算した額)を超えた場合、超えた金額を自動的に口座振込で償還します(自動償還)。
・自動償還を受けるには、事前に福祉医療費助成償還依頼の手続きが必要です。
・他府県での受診分は、別途払い戻しの申請が必要です。 (医療費の助成(払い戻し)申請についてへ)

 

枚方市の制度カテゴリーから探す

子育て世帯を応援している大阪府のスポンサー