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病児・病後児保育利用料の助成

病児・ 病後児保育事業を利用した場合の利用料の一部を助成します

  • お金
  • 地域独自

病児・病後児保育利用料の助成の説明

病児・病後児保育利用料の助成とは

病児・病後児保育事業を利用した場合、1日あたり2,000円(上限)を助成します。(実施施設は内灘すまいる、津幡町ファミリーサポートセンター等)

病児・病後児保育事業とは・・・

病気治療中のお子さま(病児)や病気回復期のお子さま(病後児)を町が認めた病院・診療所、保育園等に付設された専用スペースまたは専用施設で一時的に保育します。

対象児童

病児・病後児保育を利用する時点において、津幡町内にお住まいのお子さまで以下の世帯に 該当する 保育園等の保育料が0円あるいは幼稚園就園奨励費が満額支給されている児童

・保育園・認定こども園入所児童
第2子以降
教育認定1号
市町村民税額所得割合算額が77,101円未満の世帯

保育認定2・3号
市町村民税額所得割合算額が57,700円未満の世帯

第3子以降(18歳以下の児童が3人以上いる世帯の第3子以降)
教育認定1号
市町村民税額所得割合算額が211,201円未満の世帯

保育認定2・3号
市町村民税額所得割合算額が169,000円未満の世帯

・幼稚園入所児童
第2子以降
市町村民税額所得割合算額が77,101円未満の世帯 

第3子以降
市町村民税額所得割合算額が211,201円未満の世帯
(18歳以下の児童が3人以上いる世帯の第3子以降) 
※18歳以下の児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者とする。

助成額

1日あたり2,000円(上限)

申請者

対象となる児童の保護者
  (※病児・病後児保育利用月の翌月1日から1年以内に申請してください。)

申請時に必要なもの(※子育て支援課窓口で申請してください。)

・病児・病後児保育事業利用料が明記された領収書
・保護者名義の預金通帳、キャッシュカード等

その他

・対象の可否は病児・病後児保育を利用した月の保育料で判断します。

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