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養父市特定不妊治療費助成事業

不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた方の、治療費の一部を市が上乗せ助成

  • 医療
  • 地域独自

養父市特定不妊治療費助成事業の説明

養父市特定不妊治療費助成事業とは

特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けた夫婦(事実婚を含む)に対し、経済的な負担を軽減するため治療費の一部を助成します。
また、同一月にかかった治療費が自己負担限度額(所得等により設定)を超えた場合に払い戻される制度として「高額療養費制度」がありますのでご利用ください。詳細は各保険者の高額療養費制度担当窓口にお問い合わせください。

助成対象

以下のすべてに該当する方
・特定不妊治療をした期間及び申請日に養父市に住所を有する、法律上の婚姻又は事実婚であるご夫婦
・治療の開始日が令和4年4月1日以降である
・保険が適用された体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)を受けた方(保険診療との併用が認められている先進医療・オプション治療等を含む)
・特定不妊治療を実施し妊娠判定まで至った方、又は医師の判断によりやむを得ず治療を中断された方
※「先進医療」とは、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と組み合わせて実施することができます。不妊治療に対する「先進医療」は随時追加されることもありますので、詳細は受診される医療機関にご確認ください。

助成額

治療区分A・B・D・Eの治療を受けた者:1回あたり上限10万円まで
治療区分C・Fを受けた者:1回あたり上限5万円まで
男性不妊治療を受けた者:1回あたり上限5万円まで
※その他助成等を受けている場合は、治療費(自己負担額)からその他の助成等を除いた額と、上記治療区分毎の助成額を比較し、いずれか低い額を助成する。

通算助成回数

40歳未満:1子ごと6回まで
40歳以上43歳未満:1子ごと3回まで
※出産・死産の場合、回数はリセットされます。

申請期間

治療が終了した日から3か月以内、または治療が終了した日の属する年度の末日のどちらか遅い日
※ただし、高額療養費が該当となる場合は、高額療養費として給付された金額の決定通知があった日から3か月以内

申請窓口

養父市健康福祉部健康課 TEL 079-662-3167

養父市特定不妊治療費助成事業に関するお問い合わせ

健康福祉部 健康課
TEL:079-662-3167
 

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