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子育て家庭ショートステイ事業

一時的に家庭において養育できない場合に児童福祉施設等において養育・保護します

  • 地域独自
  • その他

子育て家庭ショートステイ事業の説明

子育て家庭ショートステイ事業とは

児童の保護者が社会的理由(疾病、育児不安・疲れ、看護疲れ、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、学校等の公的行事への参加など)により、一時的に家庭において養育できない場合に児童福祉施設等において養育・保護します。

利用対象者

たつの市内に居住し、児童(18歳未満)の養育が一時的に困難となった家庭の児童

利用日数

1回の利用につき、原則7日以内

申請方法

申請に必要なものをご用意いただき、事前に本庁児童福祉課で申し込みしてください。

申請に必要なもの

・市民税課税の状況がわかるもの
・療育手帳・身体障害者手帳(交付を受けている場合)

注意事項

次のような場合には利用をお断りすることがあります。
・児童が医療機関で入院・治療を受けることが必要と認めるとき
・児童が施設の長の指示に従わず、施設での養育・保護が不可能であると判断したとき
・施設の入所定員数を満たしているとき

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