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軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業

身障手帳の交付対象とならない軽・中度の難聴児の補聴器等の購入費を助成

  • 医療
  • 地域独自

軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業の説明

軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業とは

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度の難聴児の言語習得、教育における健全な発達を支援するため、「軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業」を実施します。

助成対象者

(1)0歳から18歳まで(ただし、18歳に達する日以後、最初の3月31日までの方)
(2)原則として両耳とも聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと
(3)補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると指定自立支援医療機関の医師が判断していること
(4)対象児及び保護者の市民税(所得割)額の合計額が23万5千円未満の方
(5)保護者が丹波市内に住所を有すること

対象品

補聴器本体の購入及び耳あての交換(修理にかかる費用は対象となりません)

軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業に関するお問い合わせ

障がい福祉課 障がい福祉係
0795-88-5262 
 

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