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不育症治療支援事業

不育治療を受けられたご夫婦に、治療費を一部助成

  • 医療
  • 地域独自

不育症治療支援事業の説明

不育症治療支援事業とは

不育症治療支援事業のご案内です。

対象者

以下の1~5のすべてに該当する方が対象になります。

1.太子町に住所がある、法律上の婚姻をしている夫婦であること
・住民票が太子町にある期間の治療等であること、治療開始時点において法律上の婚姻関係にあることが必要です。
2.治療等を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
3.2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること
4.夫と妻の前年(1月から5月までの申請については前々年)の所得の合計額が400万円未満であること
5.助成を受けようとする治療等について、他の自治体が実施する不育症の治療等の助成を受けていないこと
・兵庫県内での転出入をされた場合、住民票が当町にある期間の医療費については当町へご申請いただき、それ以外は転入前・転出後の自治体へお問い合わせください。同じ治療について重複して助成は受けられません。

助成内容

・不育症の検査に要した費用(保険適用外)の7/10に相当する金額
・不育症の治療に要した費用(保険適用外)の1/2に相当する金額

助成回数

1年度の医療費について1回
※通算助成回数の制限はありません。申請受付期間内に、まとめてご申請ください。

対象の治療等一覧表(PDF)
 

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