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不育症治療支援事業

経済的な負担を軽減するため、医療保険が適用されない検査及び治療費の一部を助成

  • 医療
  • 地域独自

不育症治療支援事業の説明

不育症治療支援事業とは

三田市では、不育症についての検査及び治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担を軽減するため、医療保険が適用されない検査及び治療費の一部を助成します。

対象者

以下のすべてに該当している方が対象となります。
1.三田市内に住所を有し、法律上婚姻をしていること
(注意)年度内の当該助成に係る治療等の期間に、婚姻中の三田市民であること
2.当該助成に係る治療等の期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
3.2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること
4.夫婦合算した前年(1月から5月までの申請については前々年)の所得額が400万円未満であること
5.当該助成に係る治療等について、他の自治体が実施する不育症の治療等の助成を受けていないこと

助成額

国内の医療機関で受けた医療保険が適用されない不育症の治療等に要した医療費の2分1につき、上限15万円まで助成します。

助成回数

1年度(4月1日から翌年3月31日)につき1回です。
(注意)年度内に複数回の治療等を実施した場合は、年度内で1回にまとめて申請してください。

申請期限

治療等を受けた日の同一年度内(3月31日まで)に、必要書類をそろえて申請してください。
(注意)年度を超えて治療等を継続している場合は、年度毎に1回ずつ申請してください。
(注意)治療等を受けている年度途中で43歳になった方は年度内の3月31日までに申請してください。

必要書類

1.三田市不育症治療支援事業申請書兼請求書
2.三田市不育症治療支援事業受診等証明書
3.領収書原本
4.戸籍謄本(抄本)(注釈)
5.住民票の写し等居住を証明する書類(注釈) 世帯全員及び続柄記載のあるもの
6.ご夫婦それぞれの所得を証明できる書類(住民税課税証明書等)(注釈)
7.ご夫婦それぞれの健康保険証の写し
8.振込口座が確認できるもの
(注釈)4~6は、発行後3か月以内のものをご持参ください。(証明書等交付に必要な手数料は自己負担になります。)

ただし、ご本人様の同意があれば市で確認し、書類の提出を省略できる場合があります。(三田市に住民票がある方で書類の発行が可能な場合に限ります。)

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