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新型コロナウイルス感染症のため里帰り出産が困難となった妊産婦の方への補助制度

民間事業者等が提供する育児支援サービス等を利用した際の利用料を補助します

  • お金
  • 地域独自

新型コロナウイルス感染症のため里帰り出産が困難となった妊産婦の方への補助制度の説明

新型コロナウイルス感染症のため里帰り出産が困難となった妊産婦の方への補助制度とは

新型コロナウイルス感染症に伴い、里帰り出産が困難となった妊産婦が、里帰り出産を行わなくても安心して産前・産後期を過ごせるよう、民間事業者等が提供する育児支援サービス等を利用した際の利用料を補助する制度です。
※本制度は国の補助事業として実施しています。

申請対象者(補助対象要件)

次のすべてにあてはまる妊産婦の方
・妊婦産婦
・申請時点において西宮市に住民登録がある
・里帰り出産の予定があった
・新型コロナウイルス感染症の影響で予定していた里帰り出産ができなくなった

補助金額

上記サービスの利用に要した費用(※)のうち下記の金額の補助を行います。(1世帯あたり最大で24万円)
・1回のご利用あたり税込10,000円を上限。月4回まで。(上限月額は40,000円です。)
・初回利用申請月を含む最大6か月間を限度。(※出産後にサービスを利用される場合は、出生児が生後6か月を迎えるまでの間における初回利用月を含む最大6か月間が限度となります。)
(※)入会金・年会費・登録料・・・等の、利用料金と明確に区別される費用については補助対象外です。

対象となるサービス

2020年4月1日以降に利用した民間事業者ないしNPO法人等が運営する育児支援サービス全般
ex.ご自宅における育児・家事等の支援、小学生以下のお子様の一時預かり等、申請対象者となる妊産婦の育児支援に資する内容であれば幅広くご利用対象となります。
※但し、市の子育て支援事業等、公のサービスに係る利用者負担金は補助の対象外です。

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