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一般不妊治療費助成事業

一般不妊治療の検査・治療を受けられたご夫婦に対し治療費の一部を助成

  • 医療
  • 地域独自

一般不妊治療費助成事業の説明

一般不妊治療費助成事業とは

三木市では、一般不妊治療の検査・治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、治療費等助成事業を行っています。
2021年度より不妊治療ペア検査費に対する助成を拡充しました。
申請予定の方は、助成対象となるか確認が必要なため、必ず事前にご連絡をお願いします。手続き方法等についてご説明します。
※一般不妊治療には、タイミング法、排卵誘発法、人工授精、その他薬物療法等があります。
体外受精及び顕微授精は一般不妊治療に含まれず、特定不妊治療となります。

助成対象者(すべての事項に該当する方)

(1)一般不妊症(体外受精・顕微授精などの特定不妊治療は除く)の治療を受けていること
(2)該当する検査・治療期間及び申請日に三木市に住所を有する法律上の婚姻または事実婚をしている夫婦であること
(3)前年の夫婦合算の所得額が730万円未満であること(児童手当算定方法による)
(4)市税を滞納していないこと
(5)国民健康保険その他の医療保険に加入していること
(6)助成を受けようとする一般不妊治療の治療費等において、他の自治体から助成を受けていないこと

令和3年4月~不妊治療ペア検査費助成対象者
(1)~(9)すべてに該当する方

(7)前年の夫婦合算の所得額が400万円未満、かつ妻の年齢が初回受診日において43歳未満であること
(8)初回受診日が夫婦同日、又は、夫婦の初回受診日の間隔が1か月以内であること
(9)甲状腺機能検査、抗精子抗体(ASA)検査、感染症検査、血液型検査等のその他医師が必要と認めた保険適用外の不妊検査を受けていること
※令和3年4月1日以降の受診分(検査)が対象

助成額

自己負担額の2分の1
1年度の上限5万円
※入院時の食事や個室料、文書料などは対象になりません
・不妊治療ペア検査費に対する助成額 検査に要した費用の10分の7

助成期間

不妊治療を開始した日から3年間(医師が必要と認めた場合は最長5年)
・不妊治療ペア検査費の助成は夫婦1回のみ

対象医療機関

産婦人科又は泌尿器科を診療名として掲げる医療機関

申請書の配布及び受付

三木市健康福祉部健康増進課
三木市大塚1丁目6-40 三木市総合保健福祉センター

受付期間

治療期間の属する年度に申請することを原則とする

申請関係書類

1.三木市一般不妊治療費助成金交付申請書
2.三木市一般不妊治療費助成金請求書
3.医療機関の発行する一般不妊治療受診等証明書(領収書添付)
4.健康保険証の写し(2人分)
5.ご夫婦それぞれの所得を証明する書類
6.納税証明書(市税2人分)※4~7月に申請の場合は前年度の証明書
※三木市に市税を滞納していないことがわかる書類が必要です。市役所税務課もしくは吉川支所市民生活課で交付しています。市役所のマルチコピー機やコンビニ交付はできません。
7.誓約書兼同意書 ※不妊治療ペア検査の助成を受ける場合のみ
8.事実婚であることを証明する書類 ※事実婚の場合のみ

一般不妊治療費助成事業に関するお問い合わせ

三木市総合保健福祉センター 健康増進課
TEL:0794-86-0900
E-mail:kenko@city.miki.lg.jp

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