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神戸市立放課後児童クラブ利用料減免制度

神戸市立の学童保育の利用料を所得に応じて減免しています。

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神戸市立放課後児童クラブ利用料減免制度の説明

神戸市立放課後児童クラブ利用料減免制度とは

神戸市は所得に応じて減免制度を設けています。該当する方は必要書類を神戸市行政事務センター(学童保育担当)まで郵送頂くか、スマートフォン、PCなどでe-KOBEから申請して下さい。尚、減免申請は毎年必要です。
生活保護受給世帯、前年度分の市民税非課税世帯(※1)かつ母子・父子世帯、里親委託の受託世帯は全額給付の対象です。前年分の所得税非課税世帯(※1)(※2)は半額給付の対象となります。

減免の区分ごとの必要書類(2024年度)はこちら

※1税額を計算する場合には、以下の税額控除は適用しません。(配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、医療費控除、特別減税)
※2「平成22年度税制改正前の扶養控除」を適用することで非課税扱いになる世帯の方は、扶養親族申告書をご記入のうえご提出ください。

◎2024年度の電子申請での減免の受付(e-KOBE)は、1月から開始します。

留意事項

・減免申請は、毎年必要です。
・兄弟等でご利用の場合は、同時に申請が可能です。(別の施設を利用する場合でも可能)
・年度途中から該当世帯になられた場合は、申請の翌月からの適用となります。
・減免の事項に該当しなくなった場合は、速やかに届けてください。

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