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神戸市すこやか保育支援事業

障がいの程度に応じて特別な配慮が必要なお子さんに対し、他の児童との集団による教育・保育の提供に必要な支援・援助を行なっています。

  • 医療
  • 保育・教育
  • 障がい児
  • 地域独自

神戸市すこやか保育支援事業の説明

神戸市すこやか保育支援事業とは

神戸市すこやか保育事業とは

保育所・認定こども園等に入所されたお子様に対して、集団保育の中でお子様一人一人の 状況に応じて必要な支援・配慮を行い、発達を促すように細やかに援助する制度です。

手続きについて

1・施設より、神戸市すこやか保育支援事業(以下、すこやか保育)についての説明を 受け、利用について施設と話し合ってください。
2・事業の利用についてご了承されましたら、すこやか保育の申請をしてください。
3・まず、「児童調書」(施設または区役所にて配布)をご記入いただき、施設または区役 所に提出してください。お子様への
  配慮の必要性について、療育手帳・身体障害者手帳をお持ちでしたらコピーを添付してください。
4・「児童調書」を提出されましたら、発達検査の結果、療育手帳・身体障害者手帳の所持、集団場面でのお子様の
  様子等により、総合的に判定をします。

※発達検査について

1・発達検査を受けていただくお子様については、こども家庭センターから、保護者の方に日程調整の連絡をさせて
  いただきます。
2・検査当日は、お子様と保護者様でこども家庭センターへお越しください。保護者の方には、お子様の発達検査の気に
  なるところや普段の様子等の聞き取りをさせていただきます。お子様には、発達検査を受けていただきます。
3・療育手帳・身体障害者手帳を所持されている場合や、概ね半年以内にこども家庭センターまたは療育センター(総合・
  東部・西部)で発達検査を受けられている場合等は必要ありません。
4・判定結果を保護者の方へお知らせします。判定結果をもとに、施設が教育・保育の両面からお子様に必要な支援を
  行います。

その他

この事業は、すこやか保育の対象となったお子様に必要な支援を行う体制がとれるよう補助する事業であり、必ずしも対象となったお子様を専任する保育士が配置されるもの ではありません。お子様が、転所された場合は、転所先にすこやか保育を受けられている旨の情報が引き継がれます。

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