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神河町不育症治療費助成事業

保険適用されない不育症の検査は7/10、治療費は1/2を助成します

  • 医療
  • 地域独自

神河町不育症治療費助成事業の説明

神河町不育症治療費助成事業とは

神河町では「希望をもって結婚・出産・子育てできる社会を実現する」ため、不育症と診断されたご夫婦に対して、不育症の検査および治療費の助成事業を、令和3年4月1日から新たに開始します。
助成の対象となられる方は、健康福祉課へ必要書類を添えて申請してください。

助成対象者

下記の全てに該当する方が対象となります。
1.治療等を行った全期間、神河町に住所を有し、法律上の婚姻をしている夫婦
2.治療等を行った期間の初日における妻の年齢が、43歳未満の方
3.不育症と医師に診断されている方
4.前年(申請日が1月から5月までの場合は、前々年)の夫婦合算の所得額が、400万円未満の方
5.町税を滞納していない方
6.国民健康保険その他医療保険に加入している方
7.申請に係る治療等について、他の自治体が実施する不育症の治療等の助成を受けていない方

助成内容

保険適用されない不育症の検査は7/10、治療費は1/2を助成します。

助成方法

助成回数は、原則1年度に1回とし、通算助成回数は制限しないものとする。また、助成の申請に係る治療等を行った期間は、原則、当該年度の4月1日から3月31日までとする。

申請書類

1.神河町不育症治療費助成事業申請書兼請求書(様式第1号)
2.神河町不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
3.神河町不育症治療費助成事業受診等証明書(薬局用)(様式第3号)
4.医療機関が発行した領収書
5.住民票の写し(続柄が記載されたもの)、戸籍謄本または戸籍抄本
6.夫および妻の前年(申請日が1月から5月までの場合は、前々年)の所得証明書
※受診等証明書(薬局用)については、病院外処方があった場合のみ提出となります。
※住民票および所得証明書については、申請者の同意を得た上で、当町にて確認できる場合は省略することができます。

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