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特定不妊治療費助成事業

体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)に要する費用の一部を助成

  • 医療
  • 地域独自

特定不妊治療費助成事業の説明

特定不妊治療費助成事業とは

特定不妊治療とは、不妊治療のうち体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)になります。
治療には、高額な医療費がかかり、身体的負担はもとより精神的・経済的にも負担が大きくかかります。
そこで加古川市では、体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)に要する費用の一部を助成し、不妊治療を行う夫婦を支援します。
2022年4月1日より、医療保険が適用となり、県の助成はなくなりましたが、加古川市では自己負担額にあわせた助成制度に見直し、保険適用後も引き続き、不妊治療にかかる費用を助成します。また、経過措置により、医療保険が適用されず県の助成を受けられる方は、従来通り県と市の両方の助成を受けることができます。

医療保険が適用され、県の助成を受けない場合

2022年4月1日以降に開始した治療分(凍結胚移植は一部例外あり)

助成対象者

次の1から5のすべてに該当する夫婦
1.医療保険が適用された体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)を受けていること。
2.該当する治療期間及び申請日に加古川市に住所を有する夫婦(事実婚含む)であること。
3.治療開始日の妻の年齢が、43歳未満であること。(令和2年3月31日時点で42歳の場合は、44歳未満)
4.他の公費負担医療等の助成を受けていないこと
5.市税を滞納していないこと。

助成額及び回数

医療保険が適用された特定不妊治療1回当たり5万円を助成します。
なお、凍結胚移植(採卵を伴わない治療)の場合は2万5千円を助成します。
男性不妊治療(特定不妊治療に至る一環として精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を行った場合は1回当たり5万円を助成します。

初めて助成を受ける治療の開始日の妻の年齢が
40歳未満の方:1子ごと6回まで
40歳以上の方:子ごと3回まで
(令和2年3月31日時点で39歳の場合は、41歳未満 1子ごと6回まで、41歳以上 1子ごと3回まで)

受付期間

治療が終了した日から6か月以内

対象医療機関

国内の医療機関

申請関係書類

1.加古川市特定不妊治療費助成事業申請書
2.加古川市特定不妊治療受診等証明書
3.市税確認承諾書(ご夫婦分)
4.振込み口座が確認できるもの

支給方法

申請書等を審査し、承認したときは口座振込みにより支給します。

※夫婦が同一世帯ではない場合、事実婚の場合、出産・死産により回数制限をリセットする場合など申請内容により別途書類が必要になる場合があります。詳しくはお問い合せください。
※施行当初は医療機関側の準備が整っていないことも想定されるため、令和4年4月2日から同年9月30日までの間に43歳の誕生日を迎える方については、43歳になってからでも、同期間中に治療を開始した場合は、1回の治療(採卵~胚移植までの一連の治療)に限り助成します。回数制限についても、同様に、40歳になってからでも、同期間中に治療を開始した場合は、回数制限の上限は通算6回となります。

医療保険が適用されず、県の助成を受けられる場合

2022年3月31日以前に開始した治療分(凍結胚移植は一部例外あり)

助成対象者

次の1から6のすべてに該当する夫婦
1.体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)を受けていること。
2.該当する治療期間及び申請日に加古川市に住所を有する夫婦(事実婚含む)であること。
3.治療開始日の妻の年齢が、43歳未満であること。(令和2年3月31日時点で42歳の場合は、44歳未満)
4.兵庫県要綱に基づく助成を受け、かつ他の地方公共団体から助成を受けていないこと
5.国民健康保険、その他の医療保険に加入していること。
6.市税を滞納していないこと。

助成額及び回数

医療保険が適用されずに支払った費用から県助成額を控除した額のうち、1回当たり10万円を上限に助成します。なお、治療の内容(県要綱 別添図C及びF)によっては、5万円を上限に助成します。
初めて助成を受ける治療の開始日の妻の年齢が
40歳未満の方:1子ごと6回まで
40歳以上の方:1子ごと3回まで

(2020年3月31日時点で39歳の場合は、41歳未満 1子ごと6回まで、41歳以上 1子ごと3回まで)
※過去に都道府県・指定都市・中核市の助成を受けた場合や、所得超過により県の助成を受けずに市の助成のみ受けた場合、回数が異なることがあります。詳しくはお問い合わせください。

受付期間

県の決定を受けた日から起算して6か月以内

指定医療機関

各都道府県・指定都市・中核市が指定している医療機関(指定医療機関一覧)表の下にある厚生労働省不妊に悩む方への特定治療支援事業指定医療機関一覧をクリックしてください。

申請関係書類

1.加古川市特定不妊治療費助成事業申請書
2.兵庫県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
3.兵庫県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し又は加古川市特定不妊治療受診等証明書
4.指定医療機関が発行した領収書
5.ご夫婦それぞれの健康保険証の写し
6.市税確認承諾書(ご夫婦分)
7.振込み口座が確認できるもの

支給方法

申請書等を審査し、承認したときは口座振込みにより支給します。

※新型コロナウイルス感染症対策により、来庁が難しい場合郵送でも対応いたします。詳しくはお問い合わせください

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