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母子・父子医療証

ひとり親世帯の医療費を補助

  • ひとり親
  • 地域独自

母子・父子医療証の説明

母子・父子医療証とは

母子家庭の母子、父子家庭の父子の方に健康保険で診療を受けた場合の自己負担を助成します。

対象

児童扶養手当受給者(低所得者を除く)

手続き

要申請。
母子(父子)家庭等になられた日、又は申請した日の属する月の初日から該当します。

手続きに必要なもの

健康保険証
印鑑
母子等になられた理由の申立書

助成医療費

保険診療費(外来・入院)の自己負担額を助成
・通院(外来)の一部負担金
1日につき800円(低所得者は400円)が一部負担金となります。
医療保険の本来負担(~3割負担)がそれぞれに1日当たり負担額に満たない場合はその額を一部負担とします。
1保険医療機関等ごとに月2回まで一部負担金の支払いあり。
・入院一部負担金
医療費の1割が一部負担となります。
保険医療機関ごとに3,200円(低所得者は1,600円)が負担の上限額。
※同じ医療機関等であっても外来と入院や歯科は別計算となります。また保険の対象とならない費用は自己負担となります。
※県外の医療機関等で診療を受けた場合は、窓口で自己負担額を支払った領収書を添えて申請手続きをされますと後で払い戻しいたします。(印鑑・健康保険証・医療証・通帳が必要です。)

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