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子育て短期支援事業

保育が一時的に困難なとき、施設で夜間や宿泊を伴って預けることができる

  • 地域独自
  • その他

子育て短期支援事業の説明

子育て短期支援事業とは

お子さんを養育している家庭の保護者が疾病などの社会的な事由によって家庭におけるお子さんの養育が一時的に困難になった場合などに、当該お子さんを児童福祉施設において一時的に養育・保護します。

対象者

お子さんの保護者が、疾病、出産、看護、事故、災害、葬儀、失踪、慢性疾患児の看病疲れにより一時的に家庭で養育できない場合。
※原則、姫路市民に限ります。

申請できる人

対象となる方ご本人

利用料(費用)

・2歳未満児及び慢性疾患児
 生活保護世帯・・・・0円
 市民税非課税世帯・・1,100円
 その他の世帯・・・・5,350円
・2歳以上児
 生活保護世帯・・・・0円
 市民税非課税世帯・・1,000円
 その他の世帯・・・・2,750円

※泊付き利用、日帰り利用とも上記の金額となります。
※生活保護を受けていない母子家庭・父子家庭・養育者家庭は、市民税非課税世帯の利用料金となります。
※利用中のお子さんの医療費、入退所に伴う交通費、施設での行事などの参加費は自己負担となります。

申込期日

随時

利用できる期間

7日間以内の必要最小限の期間
※施設に空きが無い等の場合、利用できないことがあります。

申請方法

市役所こども支援課へお越しのうえ、「子育て短期支援事業申請書」を提出してください。
印鑑をご持参ください。

※次のような場合は、ご利用をお断りすることがあります。
・お子さんに医療機関での入院・治療が必要であると認められたとき
・お子さんが施設の長の指示に従わず、施設での養育・保護が不可能であると判断したとき

注意事項

・お子さんの施設への送迎は、保護者が行ってください。
・施設へは、印鑑・健康保険証・母子健康手帳・着替え・常飲薬等を持参してください。
・利用に際して、ご家庭で養育できない事由が分かる証明書(診断書など)の提出をお願いする場合があります。

子育て短期支援事業に関するお問い合わせ

こども家庭総合支援室
電話番号:079-221-2066

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