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淡路市赤ちゃん未来の宝物事業助成金(出生祝い金支給)

第2子以降を出生した場合に祝い金を支給

  • お金
  • 地域独自

淡路市赤ちゃん未来の宝物事業助成金(出生祝い金支給)の説明

淡路市赤ちゃん未来の宝物事業助成金(出生祝い金支給)とは

第2子以降を出生された方に祝い金を助成します
淡路市では、子どもを育てやすい環境づくりの推進及び多子世帯の子育てに係る経済的な負担の軽減を図るため、第2子以降の子どもを出生した場合に、祝い金を助成します。
※第2子以降の出生には、妊娠85日以上の流産及び死産(母体保護法に基づく人工妊娠中絶)を含みません。

助成対象要件

助成の対象となる養育者等は、次に掲げるすべての要件を満たしている者とします。
・出生日に市の住民基本台帳に記録されている者で、現に市内に居住し、出生日以降も引き続き、市内に居住する者。
・第2子以降の子どもを出生し、かつ、対象になる子どもの22歳以下の兄姉「1人以上」と同居していること。
※兄姉が別居の場合は、多子に含みません。
ただし、通学・通園を理由として別居する場合は、別紙の理由書等により、多子に含める場合があります。
※養育している子どもには、養子や継子を含みます。
ただし、住民票において続柄が「同居人」と表示される子は、多子に含みません。
・生活保護法による支援給付を受けていないこと。
・対象者及びその配偶者、世帯を構成する納税義務者は、市税、国民健康保険税等、保育料を滞納していないこと。

 

助成金(祝い金)の額

第2子 5万円
第3子 10万円
第4子 50万円※5回に分割して交付
第5子以降 100万円※5回に分割して交付
※多胎出生の場合は、1件につき10万円を加算します。
(例)第1子・第2子の双子の場合:15万円(第2子+多胎出生加算)
第2子・第3子の双子の場合:25万円(第2子+第3子+多胎出生加算)

申請時の書類等

・淡路市赤ちゃん未来の宝物事業助成金交付申請書
・振込を希望する金融機関の口座情報が確認できるもの(通帳等)
・住民票(世帯全員分)
・対象になる子どもの母子健康手帳の写し
・納税証明書(世帯全員分)
・その他市長が必要と認める書類(通学・通園により別居している兄姉がいる場合、
理由書及び対象になる兄姉が属する世帯全員の住民票等)

申請期間

子どもの出生日から1年以内

第4子以降を出生された方は毎年度申請が必要です!

第4子以降を出生された方への祝い金は5年間に分けて助成しています。そのため、毎年度助成対象要件に該当しているか審査をする必要がありますので、毎年度の申請をお願いいたします。
・申請方法
対象となる方には、毎年度申請案内を郵送します。
・申請期間
対象児童の誕生日の前日から令和5年3月31日まで
※申請期間を過ぎた場合、その年度の助成金は交付できません。

お問い合わせ

子育て応援課
郵便番号656-2292 淡路市生穂新島8番地
TEL:0799-64-2134(直通)
FAX:0799-64-2561

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