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一般不妊治療費助成事業

対象経費の2分の1の額で、夫婦1組につき、1年度あたり6万円を上限に助成します

  • 医療
  • 地域独自

一般不妊治療費助成事業の説明

一般不妊治療費助成事業とは

【重要なお知らせ】
申請に必要な一般不妊等受診等証明書の記載に費用がかかることがあります。事前に医療機関等に確認をお願いします。
一般不妊治療には、タイミング法、排卵誘発法、人工授精、その他薬物療法などがあります。
朝来市では、一般不妊治療等を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、費用の一部を助成します。

助成対象者

次のすべての要件を満たす夫婦が対象です。
1.婚姻をしている夫婦(事実婚を含む)で、当該申請に係る検査や治療を行った期間及び申請日において、夫婦のいずれもが市内に住所を有していること
2.医療保険に加入していること
3.当該申請に係る検査や治療を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満
4.申請する検査や治療について、他の自治体の助成を受けていないこと
5.夫婦ともに市税等市の徴収金を滞納していないこと

助成内容

対象となる治療

・タイミング法、薬物療法、手術療法その他医療保険各法の規定による療法の給付の対象となる不妊治療及びこれに係る検査
・人工授精
・その他医療保険各法の規定による療法の給付の対象とならない不妊治療
※体外受精及び顕微授精など特定不妊治療費助成事業の対象となる治療は対象外です。
※特定不妊治療費助成事業(リンク)(別ウインドウで開く)の制度があります。

対象経費

上記の一般不妊治療等に要した費用の自己負担額

助成金額

対象経費の2分の1の額で、夫婦1組につき、1年度あたり6万円を上限に助成します。

申請期間・申請回数

1月から12月診療分を、同年4月1日から翌年3月31日までに申請してください。
※1年度あたり1回限りの申請となります。

申請に必要な書類

1.一般不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
2.一般不妊治療受診等証明書(医療機関用・薬局用)
3.一般不妊治療を行った医療機関及び薬局の発行する領収書(原本)
4.市内に住所を有する夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本など)
5.健康保険証の写し
※上記の4の書類については、法律婚で同一世帯の場合は不要です。

申請窓口

朝来市健康福祉部健幸づくり推進課(朝来市保健センター)

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