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住宅取得奨励金交付事業

ご自身が居住する住宅を新築、もしくは購入された方に住宅取得奨励金を交付

  • お金
  • 医療
  • 地域独自

住宅取得奨励金交付事業の説明

住宅取得奨励金交付事業とは

市内に住宅を新築、もしくは購入された夫婦または18歳未満の子どもを養育しており、その住宅に居住している方に対して、「住宅取得奨励金」を交付します。(※中古住宅の購入は含みません)

対象者

市内に住宅を新築または購入した、次の要件すべてに該当する世帯。
1.夫婦または18歳未満の子どもを養育していること
2.自己の居住用として、所有権保存登記または、所有権移転登記されていること
3.奨励金交付申請日において、申請者が40歳未満であること
4.申請人及び同居者全員が市税を滞納していないこと
5.所有する住宅が公共事業のため収用され、代替えの住宅を新築または購入した住宅ではないこと
6.住宅の新築または購入に対し、国・県・市等より補助金等の助成を受けていないこと
7.申請者は住宅の所有権割合を5割以上有していること
8.相生市に定住する意思があること
※住宅取得した日または、住民票を移してから半年以内に申請してください。

奨励金の額

25万円
※奨励金の交付は申請のあった翌月末に一括で交付します。

事業期間

令和5年4月1日~令和6年3月31日まで(1年間)

申請について

事業期間内に次の書類を提出して下さい。
1.交付申請書(様式第1号)
2.世帯全員の住民票の写し(続柄、世帯主及び本籍を表示) 【相生市役所市民課・窓口2番で取得】
※同居世帯も含みますので、2世帯住宅等の場合は、2世帯分必要になります。
3.建物(取得住宅)の登記事項証明書【神戸地方法務局龍野支局で取得】
※所有権保存登記された物(=権利部甲区が表示された物)の取得が必要です 。
4.住宅付近の見取り図(様式第2号)
5.完成後の住宅外観写真(イメージ図不可)
6.相生市税の完納証明書 【相生市役所徴収対策室・窓口7番で取得】
※課税証明書、完納証明書では申請いただけませんので、ご注意ください。
※相生市に一度も納税をしたことがない人は相生市税の完納証明書は発行されないため、提出の必要はありません。
 納税状況については、徴収対策室でご確認をお願いします。
7.その他市長が必要と認める書類(相生市住宅取得奨励金事業に関するレポート)
※申請時は、身分証(運転免許証、マイナンバーカードなど)をお持ちください。
※提出時には振込口座番号を確認できるものをお持ち下さい。記載内容に不備があると再記入していただく場合があります。
※”あつまれ新婚さん新生活応援金”の対象の方は、合わせて申請いただけます。
※すべての書類(上記1~7及び身分証の写し)が揃っている場合、メールでも申請いただけます。下記アドレスまで、お送りください。
teiju@city.aioi.lg.jp
パンフレット・申請様式ダウンロードはこちら

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