低所得の子育て世帯に対し、児童1人当たり5万円支給します
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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)とは
食費等の物価高騰に直面し、影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、児童1人当たり一律5万円を支給します。
支給対象者
下記のいずれかに該当する方
1.2022年度低所得子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた方
2.2023年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者であり、2023年度分の住民税均等割が非課税である方
3.上記1のほか、対象児童の養育者であって、以下のいずれかに該当する方
・令和5年度分の住民税均等割が非課税である方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて2023年1月以降に家計が急変し、・2023年度分の住民税均等割が非課税の方と同様の事情にあると認められる方対象児童
下記のいずれかに該当する児童
1.平成17年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童
2.特別児童扶養手当の対象児童については、平成15年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童
(注意)上記1または2に該当する児童のうち、既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給額の算定の基礎とされた児童は当給付金の対象児童から除きます支給額
児童1人当たり一律5万円
支給時期および申請について
支給対象者の1に該当する方
申請不要で、2023年5月31日に支給済みです。
支給対象者の2に該当する方
申請が必要です。審査完了後、支給対象者であると確認できた方に対して順次支給いたします。
ホームページに添付されている申請書類をご使用いただくか、子育て支援課にて申請書に必要事項を記入して、必要書類とあわせて提出してください。父母ともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)が申請者になります。
【必要書類】
1.申請者の本人確認書類の写し(運転免許証等)
2.申請者名義の通帳やキャッシュカードの写し(金融機関・口座番号・口座名義人がわかるもの)
3.(家計が急変した方のみ)申し立てを行う収入が確認できる書類の写し(給与明細書・年金振込通知書等)
(注意)公務員の方は所属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受けてください。提出先・申請期限
提出先
若狭町役場子育て支援課(上中庁舎)へ持参又は郵送にて提出
919−1592 若狭町市場20−18 若狭町役場子育て支援課申請期間
2023年6月1日から2024年2月29日
やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請がなければ当給付金の支給はできません。