不妊治療を受けられたご夫婦に治療費の一部を助成
- 医療
- 地域独自
不妊治療費助成金交付事業とは
特定不妊治療(生殖補助医療)のうち医療保険が適用されない医療について、その医療費の一部を助成します。
若狭町不妊治療費助成金交付事業(説明文)助成を受けることができる人
次の要件をすべて満たす方です。
1.助成金の交付申請をした日において、法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚の夫婦
で、夫または妻のいずれかが、若狭町に1年以上住民登録されている方
2.国民健康保険法や健康保険法、その他の法律の規定による被保険者及びその被扶養者
3.当該助成に係る治療開始日における妻の年齢が 43 歳未満の方
4.町税を完納している方
5.県の指定医療機関で特定不妊治療を受けた方
※ただし、次に掲げる不妊治療は、助成の対象としない。
(1)夫婦以外の第三者から精子、卵子又は胚の提供を受けた不妊治療
(2)代理母による不妊治療
(3)借り腹による不妊治療