低所得の子育て世帯を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します
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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)とは
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯を支援するため、児童1人当たり一律5万円を支給します。
支給対象者
1から3のいずれかに該当する方
1.2023年3月分の児童扶養手当受給者の方
2.公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限る。)
3.食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
(注釈)上記2又は3に該当する場合であっても、令和5年度のひとり親世帯以外(その他世帯分)の子育て世帯生活支援特別給付金(他自治体からの同様の給付金を含む)の支給を受給者として既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。給付額
児童1人当たり一律5万円
支給時期
支給対象者の1に該当する方:5月30日
支給対象者の2又は3に該当する方:申請受付後、順次支給申請方法
支給対象者の1に該当する方
申請は不要です。
給付金の受取を希望しない方は「受給拒否の届出書」を、また児童扶養手当登録口座以外の口座に振込希望の方は「支給口座登録等の届出書」をダウンロードし、児童家庭課へ提出してください。支給対象者の2又は3に該当する方
申請が必要です。(申請期限:2024年2月29日)
児童扶養手当の認定を受けている受給資格者には、別途お知らせを通知します。申請書に必要事項を記入して、必要書類とともに児童家庭課へ提出してください。
児童扶養手当の認定を受けていない受給資格者については、児童家庭課にお問合せくださいね。