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遺児年金

児童が義務教育を終了するまでの間、遺児年金を支給します

  • お金
  • 地域独自

遺児年金の説明

遺児年金とは

敦賀市では、父もしくは母が、死亡または事故により重度の障害の状態にある家庭の児童が健全に育成されることを目的に、児童が義務教育を終了するまでの間、遺児1人に対し、年額1万円を支給します。

支給対象者

次の(1)及び(2)に該当する方が対象となります。
(1) 父もしくは母が、死亡または事故により重度障害の状態にある家庭の、義務教育を修了するまでの児童と同居し養育する方
ただし、遺児が養子縁組により養子となっている場合は除きます。
(2) 敦賀市に3か月以上居住し、住民票がある方

支給額

遺児1人に対し、年額1万円です。

支給時期

・第1期(4月から9月までの分): 9月に支給
・第2期(1月0から3月までの分):3月に支給
※毎期年額の2分の1を支給します。
※年度途中に、受給資格が認定又は消滅したときは、対象月までの分を月割計算し、支給します。

支給方法

指定の金融機関口座へ振込みます。

申請方法

遺児年金支給申請書に、遺児であること及び同一世帯であることを証明する書類として次の(1)から(3)を添えて申請してください。
・遺児年金支給申請書(PDF)
(1) 住民票
(2) 戸籍謄本又は死亡届受理書など
(3) 重度障害の場合、身体障害者手帳又は医師の診断書など

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