低所得のひとり親世帯に対し、対象児童1人当たり一律5万円を支給します
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2023年度低所得の子育て世帯に対する「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」とは
食費等の物価高騰の影響を受けて生活に困窮する低所得のひとり親世帯を支援することを目的に、対象児童1人当たり一律5万円を支給します。
【チラシ】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(PDF:646KB)支給対象者
給付金の対象となる方は・・・次の(1)から(3)のいずれかに該当する方
(1)2023年3月分または4月分の児童扶養手当を受給している方・・・申請不要
※2023年3月31日までに児童扶養手当の申請をし、認定を受けた方
※支給時点において、児童の年齢が18歳に達している者も含みます。
(2)公的年金等の受給により、2023年3月分または4月分の児童扶養手当を受給していない方・・・申請必要
※「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
※すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分または4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。
※公的年金等を受けていても、児童扶養手当の支給限度額を上回る場合は対象となりません。
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になった方・・・申請必要
(注意)2023年4月以降に児童扶養手当の受給資格となった方(5月分以降の受給資格者)についても給付対象となる場合があります。
2023年4月以降に児童扶養手当の受給資格となった方(全部支給停止も含む)でも、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が本給付金の支給制限限度未満の方については、支給対象となる場合がございます。
すでに認定を受けている方、これから児童扶養手当の申請をされる方は、本給付金の申請についてもご検討ください。支給額
対象児童1人当たり一律5万円
申請方法および申請期限
(1)に該当する方
申請は不要です。
すでに登録されている児童扶養手当の振込口座に支給します。
対象者には、2023年5月30日(火曜日)に振込を完了しました。
(2)に該当する方
申請が必要です。
郵便または子ども福祉課窓口にて申請してください。
【期間】2023年6月1日(木曜日)~2024年2月29日(木曜日)
(3)に該当する方
申請が必要です。
郵便または子ども福祉課窓口にて申請してください。
【期間】2023年6月1日(木曜日)~2024年2月29日(木曜日)