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福祉手当

生活の状態が困窮していると認められる家庭に手当を支給

  • ひとり親
  • 地域独自

福祉手当の説明

福祉手当とは

18歳に達して最初の3月31日を迎えるまでの児童を養育するひとり親家庭等で、生活の状態が困窮していると認められる場合に、児童一人あたり月5,000円を支給しています。

対象となる方

18歳に達して最初の3月31日を迎えるまでの児童を養育するひとり親家庭(母子・父子・養育者)で生活が困窮していると認められる世帯。ただし、鯖江市に3ヵ月以上在住し、住民登録をしていること。
※世帯員すべての収入が基準額を超えている場合は対象外となります。基準額の目安については、福祉手当Q&Aをご覧ください。

支給額

児童一人あたり月5,000円(月限度額20,000円)

支給月

5月、9月、1月

提出書類

・鯖江市母子等福祉手当収入状況申告書
・世帯全員の収入明細書
・上記給与が振り込まれていることがわかる通帳
・児童手当及び児童扶養手当が支給されている場合で、給与振り込みとは別の通帳に振り込まれている場合はその通帳
・印鑑
・市県民税、国民健康保険料、国民年金保険料を支払ったことがわかる書類(領収書等) ※給与収入から天引きされている場合は収入明細書
・障害者手帳又は療育手帳 ※家族に障害者手帳をお持ちの方がいる場合

申請時期

年に3回、4月、8月、12月を申請時期とし、昨年度までに申請されたことがある方には、事前に申請書類を送付しています。新規の申請の方は、随時受け付けています。

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