生活の利便、社会活動を促進することを目的とし、福祉タクシーの乗車券を交付
- 障がい児
- 地域独自
ご利用ください「福祉タクシー乗車券」とは
重度の障害を持つ方の生活の利便を図ることと、社会活動を促進することを目的とし、福祉タクシーの乗車券を交付します。
対象者
・身体障害者手帳(1級・2級)の所持者
・療育手帳(A1・A2)の所持者
・精神障害者保健福祉手帳(1級・2級)の所持者
※上記に該当する方でも、自ら自動車を所有し、かつ運転する人は除かれます。交付枚数
24枚(1ヶ月あたり2枚で、1年間分)
申請月によって枚数は変更となります(例:5月なら22枚、6月なら20枚)助成額
1枚あたり、普通タクシー初乗り料金の額が助成となります。
利用方法
・1回の乗車で1枚のみが使用できます。
・乗車券の交付を受けた本人以外は使用できません。利用されるときのご注意
・タクシーに乗車するときは必ず手帳を携帯し、料金支払時に手帳を提示してくださいね。
・タクシーに乗車するときは、あらかじめ福祉タクシー乗車券を提示し、利用できるか確認してください。
・有効期限が過ぎたものは使用できません。残った場合はご返還ください。申請方法
障害者手帳と印鑑をご持参のうえ、福祉課窓口までお越しくださいね。