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大野市 子ども医療費助成制度

医療保険診療にかかる一部負担金(医療費)を助成します

  • 医療
  • 地域独自

大野市 子ども医療費助成制度の説明

大野市 子ども医療費助成制度とは

大野市では、 0歳から県内大学等に通学する20歳年度末までのお子さんの医療費を無料化しています

助成制度の内容

医療保険適用となる診療の一部負担金を助成するものです。したがって保険診療外(例:健康診断・予防接種・文書料・歯列矯正・入院時差額ベッド代や個室料・薬の容器代・大病院初診時の特別料金など)の費用は対象になりません。
医療機関(薬局を含む)で受診し、窓口で受給資格者証を提示すると、医療費がその場で助成され無料となります。

対象者

対象者は次のとおりで、母子・父子家庭等医療費受給資格者、重度障害者医療費受給資格者、生活保護受給者等を除きます。
1.大野市内に住民登録がある0~18歳(高校3年生相当まで)の子ども
→学生でない人、婚姻している人を含みます。
2.大野市内に住民登録があり、大野市内から県内大学等へ通学している19~20歳(大学1~2年生相当)の子ども
→対象となる学校はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(ワード:17KB)です。
3.保護者の住民登録が大野市内にあり、学校の寮に入っているなどの理由で県内他市町に住民登録がある16~18歳(高校生相当)の子ども
→県内他市町で医療費助成を受けている場合を除きます。
→対象となる学校はこちら(ワード:17KB)です。

助成内容

・0歳~6歳(小学校入学前まで)
通院:医療保険診療にかかる一部負担金(2割相当額)
入院:医療保険診療にかかる一部負担金(2割相当額)及び食事療養費

・7歳~20歳(小学1年生~大学2年生相当)
通院:医療保険診療にかかる一部負担金(3割相当額)
入院:医療保険診療にかかる一部負担金(3割相当額)及び食事療養費

自己負担金

0歳~20歳(大学2年生相当まで)
通院:なし
入院:なし

立て替え払いの払戻し申請

県外の医療機関で受診された場合や、県内の医療機関で受診された際に受給資格者証を忘れた場合、受給資格者証発行前に医療機関で受診された場合、一旦窓口で医療費をお支払いいただき、後日申請していただくことで支払った医療費をお返し(立て替え払いの払戻し)します。
受診日から3か月以内に立て替え払いの払戻し申請をしてください。

補装具や眼鏡の購入費の助成について

医師の診断・指示に基づいて補装具や眼鏡を購入し、医療保険の給付を受けた場合は、県外医療機関受診の場合などと同様に、 立て替え払いの払戻し申請を行ってください。

受給資格内容の変更申請

住所や加入している健康保険、振込口座などに変更があった場合は、必ず受給資格内容の変更申請をしてください。

受給資格証の紛失等による再交付申請

受給資格者証の破損・汚損・亡失等による、再交付を希望される場合は再交付申請の手続きしてください。

受給資格を喪失した場合の申請

転出などにより受給資格を喪失した場合は、必ず受給資格喪失の届け出をしてください。

学校、保育園等でのケガによる受診について

学校、保育園等で負ったケガの治療費について「独立行政法人 日本スポーツ振興センター災害給付金」の給付対象となる場合は、受給資格者証を提示せずに受診し、医療費は一旦窓口でお支払いください。
なお、「独立行政法人 日本スポーツ振興センター災害給付金」の申請については、学校、保育園等にお問合せくださいね。

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