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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

低所得のひとり親世帯に対し、児童1人当たり一律5万円支給します

  • お金
  • 地域独自

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の説明

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)とは

食費など物価高騰の影響を受け、家計の負担が重くなっている、低所得のひとり親世帯に対し、
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

支給対象者

次の1~3のいずれかに該当するひとり親世帯等(養育者含む)が対象です。

1.児童扶養手当受給者
・2023年3月分の児童扶養手当を受給している方
・2023年4月分から新たに児童扶養手当の受給対象となった方

2.公的年金給付等受給者
公的年金等を受給しているため、2023年3月分の児童扶養手当を受給していない方

3.家計急変者
食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

各対象者によって支給額や申請方法が異なるため、対象ごとの案内をご確認くださいね。

給付額、申請方法等

1.児童扶養手当受給者

・2023年3月分の児童扶養手当を受給している方
・2023年4月分から新たに児童扶養手当の受給対象となった方
【給付額】児童1人当たり一律5万円
【申請】不要
【支給日】2023年5月30日(火)に支給済み

2.公的年金給付等受給者

「公的年金等」とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを指します。公的年金等を受け取っているため、児童扶養手当を受給しておらず、かつ令和3年中の収入が児童扶養手当受給者と同水準の収入基準額未満である方が対象となります。

【給付額】
児童1人当たり一律5万円
 
【申請期間】
2023年6月1日(木)から2024年2月29日(木)まで

【申請方法】
次の書類をそろえて、小浜市役所子ども未来課へ提出してください。
※申請書、申立書は子ども未来課窓口にもありますよ。
・(様式第3号)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(年金用)
・申請者・請求者本人確認書類(運転免許証など)の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)の写し(コピー)
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(ひとり親であることが分かる戸籍謄本等)
・(様式第4号)簡易な収入額の申立書(年金)申請者本人用
※同居している扶養義務者がいる場合は両方の申立書を提出してください。
・(様式第4号)簡易な収入額の申立書(年金)扶養義務者用
※収入額で要件を満たさない場合でも所得額で要件を満たせば支給対象となります。
・(様式第4号-1)簡易な所得額の申立書(年金)
・本人(および扶養義務者)の収入額が確認できる書類(課税証明書、年金振込通知書等)

【支給日】
支給決定後、随時支払予定(通知をお送りいたします。)

3.家計急変者

「1児童扶養手当受給者」「2公的年金給付等受給者」以外のひとり親世帯等でも、食費等の物価高騰の影響を受け、家計が急変し、家計急変後1年間の収入見込額が児童扶養手当受給者と同水準の収入基準額未満であれば対象となります。

【対象】
次の要件1、2の両方を満たすひとり親世帯等
(要件1)食費等の物価高騰の影響により、家計が急変している。
(要件2)2023年1月以降の任意の1か月の収入を12か月換算した収入見込額が収入基準額未満である。

※「任意の1か月」は、申請月に可能な限り近接した月により算出してください。
※同居している扶養義務者がいる場合、要件1はいずれかが、要件2はすべての方が要件を満たす必要があります。
※既に児童扶養手当受給資格者(全部支給停止)として認定を受けている方だけでなく、
申請時点で、児童扶養手当におけるひとり親等の認定要件を満たしている方も対象となります。ひとり親となった以後に、要件1、2を満たしている必要があります。

【給付額】
児童1人当たり一律5万円

【申請期間】
2023年6月1日(木)から2024年2月29日(木)まで

【申請方法】
次の書類をそろえて、小浜市役所子ども未来課へ提出してくださいね。
※申請書、申立書は子ども未来課窓口にもあります。

・(様式第3号)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(家計急変用)
・申請者・請求者本人確認書類(運転免許証など)の写し(コピー)
・受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)の写し(コピー)
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(ひとり親であることが分かる戸籍謄本等)
・(様式第4号-2)簡易な収入見込額の申立書(家計急変)申請者本人用
※同居している扶養義務者がいる場合は両方の申立書を提出してください。
・(様式第4号-2)簡易な収入見込額の申立書(家計急変)扶養義務者用
※収入見込額で要件を満たさない場合でも所得見込額で要件を満たせば支給対象となります。
・(様式第4号-3)簡易な所得見込額の申立書(家計急変)
・本人(および扶養義務者)の収入額が確認できる書類(給与明細書、年金振込通知書等)

【支給日】
支給決定後、随時支払予定(通知をお送りいたします。)

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