障がいをもつお子さんを送迎する保護者の方に対して支援金を支給
- 障がい児
- 地域独自
早期療育支援金支給事業とは
心身障がい児の早期療育の促進による福祉の増進を図ることを目的としています。発育期の適時に、適切な治療、訓練を受けるために町外の施設や病院に通所、通院する場合に、障がいをもつお子さんを送迎する保護者の方に対して支援金を支給します。
用語の意義
・心身障がい児-身体の障がいや知的障がい等のあるものであって満6歳に達した日の属する年度の末日までの者をいう。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する入所施設に措置されている者は除く。
・通所-療育または訓練を目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき県が認可する児童発達支援センター並びに児童発達支援事業所に通うことをいう。
・通院-障がいの軽減と機能の向上を目的として治療及び訓練等を行うため、県内の病院に通うことをいう。支給対象者
心身障がい児の保護者であって、以下のいずれにも該当する者。
・南越前町に住所を有し、心身障がい児と同居していること。
・通所または通院のため、心身障がい児を送迎していること。早期療育支援金支給額
・越前市内で通所または通院する場合
1回あたり 500円
・越前市以外に通所または通院する場合
1回あたり1,000円申請の手続き方法
毎年1月、4月、7月および10月の4期にそれぞれ前月までの分について、必要書類を揃え、申請者名義の通帳(コピー可※新規申請及び口座変更がある場合)、印鑑を持参して保健福祉課に申請してくださいね。
早期療育支援金支給事業の申請の流れや手続き方法について詳しくはこちらをご参照ください。
南越前町早期療育支援金支給事業について(PDF形式 548キロバイト)申請に必要なもの
・様式第1号南越前町早期療育支援金支給申請書兼請求書(PDF形式 92キロバイト)
・様式第2号通所・通院証明書(PDF形式 83キロバイト)
・支援金の振込先の口座がわかるもの(申請者名義の通帳または表紙見開きページのコピー)※新規申請及び口座変更がある場合
・印鑑