第2子以降の0~2歳児を在宅で育児する世帯を対象に、在宅育児応援手当を支給
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在宅育児応援手当とは
第2子以降の0~2歳児を在宅で育児する世帯を対象に、在宅育児応援手当を支給します
所得制限等の条件がありますので、手当の支給を受けるためには、対象要件を確認した上で、申請書類を提出してくださいね。対象要件
手当を受けることができるのは、次の1~9すべてに当てはまる場合のみです。
【対象児童】
1.永平寺町に住民登録があること
2.世帯において第2子以降であること
3.生後8週間を超え、満3歳に満たないこと
4.子が幼児園等に在園してないこと
【対象保護者】
5.永平寺町に住民登録があり、児童手当等の受給者であること
※児童手当等の受給者が対象児童と同居していない場合は、同居している養育者が支給対象者になります。
この場合、児童手当等の受給を証明する書類の提出が必要になります。
6.世帯の市町村民税所得割の合算額が57,700円未満であること。
ただし、次のいずれかに該当する世帯の場合は、世帯の市町村民税所得割の合算額が77,101円未満であること
・児童扶養手当の対象者がいる
・ひとり親家庭等医療費助成が適用されている
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳の保有者がいる
・特別児童扶養手当の対象者がいる
・国民年金の障害基礎年金の受給者がいる
※世帯年収360万円未満が対象です。
該当するか町で確認しますので、審査・支払等にかかる同意書 を提出してください。
7.職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと(配偶者含む)
8.生活保護を受けていないこと
9.暴力団関係者や公序良俗に反するものではないこと(配偶者含む)支給額
対象となる児童1人あたり月額1万円
支給月
年3回、前々月分までを指定の口座に振り込みます。
2月:前年9月~12月分
6月:1月~4月分
10月:5月~8月分
※児童手当と同月にお支払いしますが、同日に支払うものではありません。申請手続きについて
支給要件を確認のうえ、要件に該当する場合は申請書及び必要な書類を提出してくださいね。
【全員必須】
1.支給認定申請書(様式第1号)
2.認めの印鑑(スタンプ印、シャチハタは不可)
3.申請者、申請者の配偶者および対象児童の健康保険証の写し
4.育児休業給付金受給状況申請証明書(様式第2号)
5.審査・支払等にかかる同意書
6.振込先口座の通帳の写し(口座番号、名義人等が記載されている部分)
※次の場合は追加で書類が必要です
・児童手当等を永平寺町以外から受給している場合
7.児童手当受給証明書(様式第3号)
・1月1日時点で永平寺町に住民登録がない場合
8.課税証明書など、1月1日時点で住民登録があった市区町村が発行した市町民税の所得割額が記載された証明書(世帯分)※支給時期が4~8月の場合は前年度、9~3月の場合は当該年度
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書類を審査のうえ、支給・不支給を決定します。
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2月・6月・10月に指定の口座に振り込みます。申請時から変更があった場合
申請時に記載した事項について変更があった場合、速やかに申請事項変更届を子育て支援課まで提出してください。