日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付を行います
- 障がい児
- 地域独自
日常生活用具の給付とは
在宅で生活する障がいのある人に対し、日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付を行います。
※事前の申請が必要です。対象者
身体障がい者(児)・知的障がい者(児)
自己負担
原則として日常生活用具の価格の1割負担となります。ただし、世帯の課税状況により負担額の上限が定められています。
申請に必要なもの
1.身体障害者手帳もしくは療育手帳
2.印鑑(シャチハタ以外)
3.申請書
※申請は郵送でも受け付けております。その場合、1はコピーを添付してください。給付制限
1.介護保険優先
2.施設入所中
3.病院入院中(入院中でも退院が内定した場合、「退院見込証明書」を添付すれば申請することができます。申請窓口
社会福祉課 9番窓口 (電話 0778-22-3004 ファクス 0778-22-3257)
今立総合支所 市民福祉課(電話 0778-43-7812 ファクス 0778-43-7816)その他
対象となる障がいや金額の上限など、用具に応じて条件がありますので、あらかじめお問い合せくださいね。