感染症にかかった方を対象に入院の勧告・措置により入院した方に助成
- 医療
感染症医療費助成制度とは
疾病の範囲
〇一類感染症(7疾病)
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、南米出血熱
〇二類感染症(7疾病)
急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。、)結核、鳥インフルエンザ(H5N1)(H7N9)
〇新感染症
人から人に伝染する未知の疾病で、伝染力及びり患した場合の重篤度から判断した危険性がきわめて高い感染症
〇指定感染症
政令によって、一類または二類感染症に準じた対応を行うことが定められた感染症(現在、対象となる疾病は鳥インフルエンザ(H7N9)及び中東呼吸器症候群(MERS)です。)
※2020年2月7日 新型コロナウイルス感染症が指定感染症の適用となりました。(PDF)対象者
上記の感染症にり患し、まん延を防止するため必要があると認められ、入院の勧告・措置により入院した方(医療保険等加入の有無を問いません。)
詳しくはお住まいの市・区役所、町・村役場にお問い合わせください。