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和歌山市転入型三世代同居・近居促進補助金

市外から転入し、同居・近居の為に住宅取得やリフォームする際、費用を助成

  • 生活
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和歌山市転入型三世代同居・近居促進補助金の説明

和歌山市転入型三世代同居・近居促進補助金とは

市外から転入して三世代で新たに同居又は近居するための住宅を取得する場合や同居するための住宅をリフォームする場合に、費用の一部を助成します。

また、和歌山市転入型三世代同居・近居促進補助金(住宅取得に限る)と併せて、【フラット35】子育て支援型による一定期間金利引下げを利用することができますよ。

申請受付

2023年4月3日(月曜日)から(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く) 予算の範囲内において
受付時間:8時30分~17時15分
受付場所:和歌山市役所 東庁舎2階 子育て支援課
※申請書類の確認をするため、直接持参してください。

申請期限にお気をつけくださいね。
・住宅取得の場合:所有権保存登記日若しくは所有権移転登記日または転入をした日のうち最も遅い日から30日以内
・リフォーム工事の場合:リフォーム工事請負代金の支払日または転入をした日のうちいずれか遅い日から30日以内

補助金額

1戸あたり30万円(上限)
【住宅所得又はリフォーム工事にかかった費用の10分の1】

対象要件

(1)転入世帯は、申請日において平成28年4月1日以後に市外から転入し、住民登録していること
(同居又は近居※する直前に1年以上継続して市外に居住・住民登録していたことが必要)
※近居:和歌山市内に子世帯と親世帯が直線2km以内の距離にある異なる住宅に居住すること

(2)受入世帯(同・近居する市内在住の世帯)は、申請日において3年以上継続して和歌山市内に居住し、住民登録していること

(3)中学生以下の子(出産予定を含む)とその親が同居していること(子世帯)

(4)子世帯と同・近居する世帯(親世帯)は、上記(3)中の親の父母又は祖父母が含まれていること

(5)和歌山市内に取得した住宅に、子世帯と親世帯が同・近居し住民登録していること、又はリフォームした住宅に子世帯と親世帯が同居し、住民登録していること

(6)子世帯と親世帯の全員が市税等を滞納していないこと

住宅要件

(1)2016年4月1日以後に、申請者が住宅の売買契約又は工事請負契約(当初契約)を締結又は住宅リフォーム工事請負契約(当初契約)を締結していること

(2)新築住宅の場合、申請日において建築基準法による完了検査を受けた住宅であること

(3)中古住宅の場合、新築当時に建築基準法による確認済証の交付を受けた住宅であること

(4)上記(3)の中古住宅の内、昭和56年5月31日以前に着工された住宅については、建築基準法に基づく新耐震基準を満たしていることが建築士等により証明された住宅であること

対象工事(リフォーム(同居))

(1)建築基準その他の法令に基づき適正に行われた工事であること
(2)対象工事に要する費用の合計額(消費税等相当額を含む)が、10万円以上の工事であること

対象となる工事の例

三世代が同居するために必要な住宅本体の工事が主な対象となります。
・居住部分の増築・改築
・屋根、雨どい、柱、外壁などの修繕、塗装工事
・床、内壁、天井、雨戸、戸、サッシ、ふすま、畳などの外装や内装の取替工事
・電気やガスの設備工事
・便所、風呂、台所などの水を使用する設備の修繕工事

対象とならない工事の例

住宅本体以外の工事などは対象外です。
・敷地造成、門、塀などの外構工事
・物置、車庫、家具、家庭用電気機械器具などの設置等の工事
・国、和歌山県又は本市の住宅改修に関して他の補助金等の対象となった工事(「和歌山市転入型三世代同居・近居空家活用促進補助金」及び「和歌山市転居型三世代同居・近居空家活用促進補助金」は除く)

お問い合わせ

福祉局 こども未来部 子育て支援課
電話:073-435-1329

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