• 友だち追加
  • Tiktok
  • Youtube
  • イクハクから子育て制度の速報を配信中

イクハクから子育て制度の速報を配信中

  • 友だち追加
  • Tiktok
  • Youtube
  • 児童手当は全部でいくら?総額計算シミュレーション
  • 扶養内で働くパート年収(金額)を自動計算


ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等にかかる医療費(保険診療自己負担額等)が助成されます

  • 医療
  • 地域独自

ひとり親家庭等医療費助成制度の説明

ひとり親家庭等医療費助成制度とは

ひとり親家庭等医療費助成制度のご案内です。

対象となる方

1.母子家庭のお母さんと子ども
2.父又は母に重度の障害がある場合、父又は母と子ども
3.父子家庭のお父さんと子ども
4.父母のいない子ども
※子どもの年齢は18歳になった年の3月31日まで

このうち、次の条件を満たしている方
1.和歌山市に住民票があること
2.健康保険に加入していること
3.受給対象者及び同一住所に居住する3親等以内の扶養義務者の所得が下記の額未満であること

所得制限額

扶養人数0人:192万円(本人)、236万円(扶養義務者)
扶養人数1人:230万円(本人)、274万円(扶養義務者)
扶養人数2人:268万円(本人)、312万円(扶養義務者)
扶養人数3人:306万円(本人)、350万円(扶養義務者)

※所得制限額及び扶養控除加算額は児童扶養手当制度(所得制限限度額表)に準じます。
児童扶養手当制度

助成の範囲

1.入院、通院、調剤、補装具に係る保険診療自己負担額
2.入院時食事療養費自己負担額の半額

※健康保険のきかない診療(診断書料、薬の容器代、差額ベッド等)は、助成対象外です。
※2015年8月診療分から医療保険適応の訪問看護療養費、家族訪問看護療養費が助成の対象となります。

受給者証の交付を受けるには

必要な書類要件によって違いますので、詳しくはお問い合わせください
1.健康保険証
2.世帯全員の住民票
3.ひとり親家庭等であることがわかる戸籍謄本
4.認印
5.児童扶養手当受給者証(申請中の場合は仮受付票)
6.年金証書
7.準母子、準父子家庭医療を受けられる方は、障害の状況のわかるもの
8.個人番号(マイナンバー)がわかるもの
9.民生委員等の書類(状況により)

※所得が確認できない場合は、所得証明書の提出をお願いすることがあります。

受給者証は県内の医療機関等で使用できます

窓口で健康保険証と一緒に提示してください。
保険適用の自己負担分は無料で受診できます。
ただし、入院時食事療養費は払い戻しの手続きが必要です。

払い戻しを受けるには

1.和歌山県外または受給者証を提示できず受診し、自己負担を支払ったとき
2.他の公費助成制度で自己負担金を支払ったとき
3.治療上必要と認められた補装具等の代金を支払ったとき
※先に、加入している健康保険へ申請後、交付される支給決定通知書と領収書・医者の指示書(コピーに原本証明をされたもの)と下記のものを持ってこども家庭課へ申請

申請に必要なもの

・健康保険証・医療費受給者証・印鑑(認印)
・医療機関等の領収書(受診者名・保険総点数・診療年月日・医療機関名が明記されているもの、レシート不可)
・預金通帳等振込口座のわかるもの

※支給申請の手続は、受診した翌月以降でお願いします。

次の場合は届出が必要です

1.加入している健康保険が変わったとき
2.和歌山市内で住所を変更したとき
3.保護者が変わったとき
4.氏名が変わったときなど

次の場合は受給者証をお返しください

1.市外へ転出するとき
2.生活保護を受けるようになったとき
3.婚姻したとき(事実婚を含む)
4.死亡したとき
5.児童福祉施設に入所したり、里親に預けられたとき
6.その他事情により、子どもを扶養しなくなったときなど

お問い合わせ

福祉局 こども未来部 こども家庭課
電話:073-435-1219

和歌山市の制度カテゴリーから探す

子育て世帯を応援している和歌山県のスポンサー