病気の回復期にあり、保育所等での集団保育が困難な場合の一時保育
- 保育・教育
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病後児保育事業とは
児童が病気の回復期にあり、かつ集団保育や家庭での保育が困難な場合に、一時的に保育所でお預かりします。
事業内容
下記の疾患において、回復期にあり、かつ集団保育や家庭での保育が困難な児童に対する保育サービス事業
1.感冒、消化不良症(多症候性下痢)等児童が日常罹患する疾病
2.麻疹、水痘、風疹等の感染性疾患
3.喘息等の慢性疾患
4.骨折等の外傷性疾患病後児保育利用対象条件
次の条件を満たしていること
1.和歌山市内に居住し、市内の保育所及び小学校等に通所・通学する児童であること。
2.満1歳から小学校に就学している児童であること。
3.当該児童が病気の回復期にあり、医療機関による入院治療の必要はないが安静の確保に配慮する必要があることから集団保育が困難な児童であること。
4.保護者が就労等の理由により家庭で保育をすることが困難な児童であること。利用料金
・1人当たりの日額:2,000円
・市民税非課税世帯:1,000円
・生活保護世帯:0円
※利用申込時に納入していただきます。
※給食費は別途300円(生活保護世帯は除く)保育時間
8時30分から16時30分(開所時間は8時から17時まで)
休所日
土曜日、日曜日、国民の祝日、12月29日から翌年1月3日まで
利用定員
4名
実施保育所
杭ノ瀬保育所
住所:和歌山市杭ノ瀬19番地の8安全
お子さまの送り迎えは、保護者の方が責任を持って行ってください。
やむをえず決められた方以外の方と変わる場合は、必ず電話等で保育所へ連絡してください。利用期間
7日以内
病後児保育利用方法
・事前登録が必要です。
利用を希望する対象児童の保護者は、事前に「病後児保育事業利用登録票」の提出をして下さい。
(登録内容に変更があった場合は「病後児保育事業利用登録変更届」の提出)
・利用希望日の前日までに予約・申込が必要です。
【病後児保育利用申込に必要な書類等】
1.病後児保育事業利用申込書
2.病後児保育事業病状連絡表
3.投薬依頼書
4.医師連絡表
5.家庭における保育が困難であることが確認できる書類
例:就労証明書、診断書、母子手帳など
※2~5と利用料金を持参のうえ、市役所保育こども園課(東庁舎2階)または、杭ノ瀬保育所にて利用申込書を記入、ご提出ください。ただし、生活保護世帯及び市民税非課税世帯の方は、病後児保育事業利用料減額・免除申請書にも記入、ご提出ください。留意事項
1.2人以上のお子さまが同時に利用申込する場合は、それぞれの利用申込書が必要です。
2.利用目的に反したり、実施施設管理者の指導に反した場合等は、利用を取消させていただきますので、あらかじめご了承ください。お問い合わせ
福祉局 こども未来部 保育こども園課
電話:073-435-1064