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特定不妊治療費助成

特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた方の、治療費の一部を助成

  • 医療
  • 地域独自

特定不妊治療費助成の説明

特定不妊治療費助成とは

2022年度からの特定不妊治療費の保険適用に伴い、次の治療のみ助成金の対象となります。

対象の治療 ※どちらも保険適用外の治療が対象
・2022年3月31日までに治療を開始し、2022年4月1日以降に治療が終了する治療
・2022年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植(治療開始日が令和4年4月1日以降の場合も対象)
助成回数 1回限り(2022年3月31日以前に行った治療で既に上限回数に達している場合は対象外)

対象者

1.特定不妊治療以外の治療法によって、妊娠の見込みがない又は、極めて少ないと医師に診断された夫婦。(事実婚含む)
2.夫または妻のいずれかが和歌山市内に住民登録がある。

対象となる治療

治療ステージ
A:新鮮胚移植を実施
B:凍結胚移植を実施(採卵・受精後、間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合)
C:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
D:体調不良などにより移植のめどが立たず、治療終了
E:受精できない又は胚の分割停止等により中止
F:採卵したが、卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないので中止
男性不妊治療:特定不妊治療において(Cの治療を除く)、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術

※男性不妊治療:特定不妊治療において(Cの治療を除く)、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術 (注)採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態によい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。

助成額

1.A、B、D、Eの治療を受けた場合、1回の治療につき30万円を限度額として助成します。
2.C、Fの治療を受けた場合、1回の治療につき10万円を限度額として助成します。
3.男性不妊治療を受けた場合、1、2(Cの治療を除く)のほか30万円を限度額として助成します。

申請方法

申請期間

治療が終了した日の属する年度内(4月1日~翌年の2月28日まで)に和歌山市保健所10番窓口に申請してください。

・必要書類
1.和歌山市特定不妊治療費助成申請書
個人番号確認として、マイナンバーカード、通知カード、住民票(マイナンバーつき)のいずれか(ご夫婦分)、本人確認として運転免許証、パスポート等顔写真の入ったもの(マイナンバーカードを提示いただいた方は除く)をお持ちください。
2.和歌山市特定不妊治療受診等証明書
受診した指定医療機関で記入してもらってください。
男性不妊治療(手術)や院外処方等がある場合は、その旨の記載もお願いしてください。
3.請求書
氏名には申請者の氏名をご記入ください。
4.事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合のみ)
5.戸籍謄本
申請日時点で発行後3か月以内のもの。
6.医療機関の領収書
原本をお持ちください。窓口でコピーをとってお返しします。受診等証明書に記載された医療機関の領収金額が限度額未満で、受診等証明書に院外処方等の記載がある場合は、薬局等の領収書もお持ちください。
7.口座振替申出書
申請者名義の口座をご記入ください。通帳またはキャッシュカードをお持ちください。
 1~4の書類は次のリンク先からダウンロードできます。

お問い合わせ

健康局 健康推進部 地域保健課 健康総務班
電話:073-488-5120

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