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一般不妊治療費等助成

1年度あたり3万円を上限に、連続する2年間助成します

  • 医療
  • 地域独自

一般不妊治療費等助成の説明

一般不妊治療費等助成とは

1年度あたり3万円を上限に、連続する2年間助成します!!
和歌山市に住民票がある方は、和歌山市保健所に申請してくださいね。
和歌山県の一般不妊治療費助成制度には、申請することはできません。
申請には期限があります。必ず確認してください。

一般不妊治療費等助成対象者

・夫または妻のいずれかが和歌山市内に住所を有し、和歌山県内に1年以上住所を有している方。
・法律上の婚姻をしている又は事実婚関係にある方。
・各種医療保険に加入している方。

助成対象経費

・医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる体外受精及び顕微授精を除く不妊治療。
・治療の一環として行われる検査及び治療開始前に不妊の原因を調べるための検査。
・医療保険適用の有無に関わらず、不育治療及び検査も対象になります。

助成額及び助成期間

1年度あたり3万円を上限に、連続する2年間助成します。
(年度とは、4月1日から翌年の3月31日までを指します)
※助成を受けた後、出産または妊娠12週以降に死産に至った場合、助成期間をリセットできる
(再度連続する2年間助成を受けられる)場合があります。

申請期限

原則、治療の属する年度内に申請してください。
ただし、治療が1月まで継続している場合は翌年度の4月末まで、2月まで継続の場合は5月末まで、3月まで継続の場合は6月末まで申請できます。

必要書類

1.和歌山市一般不妊治療費助成申請書
個人番号確認として、マイナンバーカード、通知カード、住民票(マイナンバーつき)のいずれか(ご夫婦分)、本人確認として運転免許証、パスポート等顔写真の入ったもの(マイナンバーカードを提示いただいた方は除く)をお持ちください。
2.和歌山市一般不妊治療受診等証明書
受診した医療機関で記入してもらってください。受診等証明書に記載された医療機関の領収金額が限度額未満で、院外処方があった場合は、薬局でも受診等証明書を記入してもらってください。
3.請求書
4.事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合のみ)
事実婚の場合は、お二人の戸籍謄本が必要です。
5.口座振替申出書
通帳又はキャッシュカードをお持ちください。
6.治療・検査に要した費用の領収書(原本)
コピーした後、お返しします。薬局の領収書もお持ちください。
7.妊娠12週以降に死産に至った場合に助成期間をリセットする際は死産届等
(注)申請時には、ご印鑑をお持ちください。
(注)ご夫婦で住民登録が異なる場合は、戸籍謄本が必要です。

お問い合わせ

健康局 健康推進部 地域保健課 健康総務班
電話:073-488-5120

 

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