社長に教えたい新制度!男性社員に育児休業を取らせていない会社が、育児休業を取得させると57万円支給
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出生時両立支援助成金(子育てパパ支援助成金)とは
出生時両立支援助成金は、平成28年度からスタートした事業主向けの助成金で、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行い、男性労働者に一定の育児休業を取得させた「事業主」に助成される助成金です。
出生時両立支援助成金の支給対象
子どもが産まれたあと、8週間以内に開始する14日以上の育児休業に対して支給されます。
※中小企業は5日以上の育児休業に対して。出生時両立支援助成金の支給額
〇中小企業の場合、取組及び育休1人目:57万円
育休2人目以降 :a 育休 5日以上:14.25万円
b 育休14日以上:23.75万円
c 育休1か月以上:33.25万円〇大企業の場合 取組及び育休1人目:28.5万円
育休2人目以降 :a 育休 14日以上:14.25万円
b 育休1か月以上:23.75万円
c 育休2か月以上:33.25万円(その他加算あり。要件を満たした場合支給額が変わります)
中小企業事業主の範囲
中小企業事業主の範囲は「資本金の額または出資の総額」または「常時雇用する労働者数」のいずれかが、下表に該当する場合となります。
小売業(飲食店を含む)
資本金の総額:5千万円以下
常時雇用の労働者:50人以下サービス業
資本金の総額:5千万円以下
常時雇用の労働者:50人以下卸売業
資本金の総額:1億円以下
常時雇用の労働者:100人以下その他の業種
資本金の総額:1億円以下
常時雇用の労働者:300人以下
支給申請書のダウンロードは、下記「詳細はこちら」をクリックすると、厚生労働省の該当ページにリンクします。ご不明な点、詳細は最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)までお問い合わせください。