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傷病手当金(コロナウイルスにかかった場合)

新型コロナウイルスにかかった場合も、傷病手当金の対象です!

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傷病手当金(コロナウイルスにかかった場合)の解説動画

傷病手当金(コロナウイルスにかかった場合)とは

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)は、病気休業中に社会保険被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

イクハクの傷病手当金のページは→こちら

厚生労働省から全国保険協会に通達が出ています。
コロナウイルスに感染した場合、傷病手当金の支給対象となりうるとされています。
ホームページはQ&A形式になっていますのでご覧になってから窓口担当者とお話されることをおすすめします。

国民健康保険の保険者である自治体に対しても検討するように事務連絡が出ています。
これまで傷病手当金は国民健康保険加入者には出ませんでした。今回の通達には「国民健康保険 及び後期高齢者医療において、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした 被用者に傷病手当金を支給する市町村等に対し、支給額全額について国が特例 的な財政支援を行う」との記載が盛り込まれており、各自治体で対応が始まっています。
お住まいの自治体に問い合わせしてください→PDF

傷病手当金(コロナウイルスにかかった場合) よくある質問

Q.新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合、傷病手当金は支払われますか?
新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のため休業を余儀なくされた方については、他の病気の場合と同様に、健康保険に加入されている方であれば、療養のために休業した日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2に相当する金額が、傷病手当金として支給されます。
5類移行後は医師の意見書が必要になっています。
また、国民健康保険に加入する方については、市町村によっては、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する場合があります。具体的な申請手続き等の詳細については、お住まいの自治体にご確認ください。

Q.新型コロナウイルスの後遺症で勤務ができない状況が続く場合、勤務 できなかった期間は傷病手当金の支給対象になりますか?
A.傷病手当金は新型コロナウイルスにかかっている、もしくは感染の疑 いがある方が対象のため、後遺症については支給対象になりません。

Q.職員がほぼ全員コロナ感染してしまい自分自身も事実上営業ができなくなっての休業でも申請する事はできますか?
A.コロナ感染で休業を余儀なくされた場合の手当の可能な申請について、いくつかお答えします。
①コロナ陽性者の方は傷病手当の申請をしてみてください。傷病手当金は、病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。会社が入っている健康保険組合から申請が可能ですので、会社の方とお話しして、申請を進めて頂くことをお勧めします。
②労災保険の適用:職員ほぼ全員がコロナに感染されたということであれば、クラスター的要素もあり、会社の労災保険を適用することも考えられますので、会社の方とご相談をして頂くことをお勧めします。
③お住まいの自治体への相談:自治体によってはコロナ陽性もしくは濃厚接触などにより、休業となった場合に自治体から受けれる給付金がある場合がありますので、一度お住まいの自治体に相談をして頂くことをお勧めいたします。

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