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子ども医療費助成制度

子どもの保険給付による医療費の患者負担分を公費で負担します

  • 医療
  • 地域独自

子ども医療費助成制度の説明

子ども医療費助成制度とは

お子さんの保険給付による医療費の患者負担分を公費で負担します。
各種健康保険の自己負担額から一部自己負担額(1医療機関あたり、入院・通院とも1日につき各500円(月2日限度))を除く医療費を助成します。
健康保険のきかない診療(診断書料、薬の容器代、差額ベッド代など)については、助成の対象となりません。

子ども医療費助成対象者

岬町内に住民票があり、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの方。

大阪府内で診察を受けたり入院した時は

保険証とともに子ども医療証を医療機関に提示することで、一部自己負担額のみを支払うことにより医療を受けることができます。
健康保険のきかない診療については、助成対象外です。

大阪府外で診療を受けたり入院した時は

診療月の翌月以降1年以内に領収書(同じ月に受診した分をまとめてください。)、印鑑、振込先が分かるものを持参の上、子育て支援課の窓口へ申請してください。一部自己負担金を差し引いた金額を、後日振込により助成させていただきます。ただし、領収書は、受診者名(子ども)、保険点数の表示のあるものに限ります。

一部自己負担額償還について

1ヶ月の間に、複数の医療機関の窓口で支払った一部自己負担額の合計額が2,500円を超えたときは、その超えた分を助成させていただきますので、領収書、振込先が分かるものを持参の上、子育て支援課の窓口へ申請してください。
 

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