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児童虐待

児童相談所や町の相談窓口にご連絡ください

  • 相談
  • 地域独自

児童虐待の説明

児童虐待とは

「消さないで、きらきら光る子どもの笑顔」子どもを虐待から守りましょう!
虐待に気づいたら自分だけで抱え込まず、子どもの尊い命を守るためにも、より早い情報提供をどうぞお願いします。情報提供された方も守られますよ。  社会全体で子育て家庭を見守り、虐待のない社会を目指しましょう。

次のようなことが児童虐待です

「身体的虐待」・・・身体に傷を負わせたり、生命に危険を及ぼすこと。殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど
「心理的虐待」・・・暴言や拒否的態度、差別、子どもの面前での家族への暴力(DV)
「ネグレクト」(放棄放任)・・・食事を与えない、入浴をさせないなど養育の怠慢や拒否。
「性的虐待」・・・子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど。

「しつけ」と「虐待」の違いについて

「しつけ」とは、子どもに自分で行動をコントロールする力をつけるための行為であり、「虐待」とは、保護者の意図や思いにかかわらず、子どもの健全な成長を阻害する不適切な扱いをいいます。「虐待」かどうかの判断は、保護者の思いとは関係なく、子どもの立場から考えて「子どもが苦しんでいるか」、「成長に悪影響はないか」といった観点から判断します。たとえ保護者が愛情に根差した「しつけ」と考えていても、子どもの立場が優先されます。

児童相談所や町の相談窓口にご連絡ください。

・児童相談所全国共通ダイヤル 電話189  (お住まいの地域の児童相談所につながります)
(地域の児童相談所:石川県中央児童相談所  電話076-223-9553)
・町子ども家庭総合支援        電話076-288-6702

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