不妊治療に要した治療費の一部を助成します
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特定不妊治療(体外受精・顕微授精)とは
不妊治療に要した治療費の一部を助成します。
生殖補助医療(体外受精・顕微授精)
対象者
必須条件と住所要件を満たす方
(注)ただし、単身赴任等特別な事情により夫婦のいずれかが住所を有しない場合は除く必須条件
・戸籍上の夫婦(婚姻の届出をしている人)で、特定不妊治療を受けた方
・医療保険に加入している方住所要件
治療日及び申請日に能美市に住所を有する夫婦
助成金額
(1)保険適用となる生殖補助医療と併せて行われる先進医療に要した費用:自己負担した額に7/10を乗じて得た額と15万円を比較し、いずれか低い額
(2)(1)以外に要した費用:自己負担した額に2/3を乗じて得た額
(1)(2)を合算して100万円/年度を限度とします。申請方法等
治療の終了日が属する年度内に、子育て支援課または寺井・根上各窓口センターへ申請してください。ただし、特別な事情のある場合は、翌年度の4月末日まで延長しますが、年度末までに事前連絡が必要となります。(注:助成金額は前年度助成として計算されます。)
石川県不妊治療費助成事業(県助成)対象者は別途、県への申請も必要です。
詳細については案内文をご覧くださいね。申請書類等
子育て支援課または寺井・根上各窓口センターにあります。またはダウンロードできますよ。