学資が十分に確保できない高等学校等の生徒に対し、奨学金を支給します
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高校生奨学金支給事業とは
学資が十分に確保できない高等学校等の生徒に対し、奨学金を1人当たり年額6万円支給します。
1.対象者の要件
・白山市に住所を有する高校生
・学業に励み、その成績が良好であり、かつ、品行方正である生徒
・白山市児童生徒就学援助費交付要綱に規定する就学援助の受給要件を満たすこと。(参照 就学援助制度-白山市)2.奨学金
1人当たり年額6万円
(※同奨学金は、毎年、新高校1年生を対象に募集し、原則として、3年間継続して支給する奨学金です。)3.募集定員
毎年5名
4.提出書類
1.白山市奨学金支給申請書(様式第1号) Word 59KB ※申請書は中学校にもあります。
2.通知簿の写し(中学3年生の1学期と2学期)
3.学校長の推薦書(学校で作成)5.高校生奨学金支給申請時期
高校入学前の中学3年時の3月
(※詳しい日程については、毎年、中学3年生を対象に配布する募集案内に記載します。)6.申請手続き・奨学金支給の流れ
1.保護者が、「白山市奨学金支給申請書」と「通知簿の写し」を3月20日ごろまでに中学校に提出する。
中学校は、「推薦書」を作成し、「白山市奨学金支給申請書」、「通知簿の写し」に添えて、3月末までに、市教育委員会学校指導課に提出する。
2.白山市奨学金支給審査委員会で、奨学生を決定
3.申込者に高校生奨学金支給決定(却下)通知書を送付
4.奨学金支給決定者へ奨学金の交付(6月と10月の2回に分けて交付します。)7.その他
・奨学生が高等学校等を卒業、休学、退学した時、身分や住所等に異動・変更があった時等は、奨学生異動(変更)届(様式第3号) Word39KB を学校教育課に提出してください。
・奨学生が、受給要件の規定に該当しなくなったとき等は、支給の決定の取り消し、奨学金の全額若しくは一部を返還していただくことがあります。8.お問い合わせ先
郵便番号924−8688
白山市倉光二丁目1番地
白山市教育委員会事務局 学校指導課
TEL(076)274-9578